2019年4月1日から「働き方改革関連法」が始まります。
会社は社員に、年間5日の有給休暇を消化させることが義務化されます。
対象の社員は
会社は社員に、年間5日の有給休暇を消化させることが義務化されます。
対象の社員は
「10日以上有給休暇が与えられるすべての労働者」 です。
平成29年の労働者1人平均有給休暇取得率は、51.1%です。
出典: 厚生労働省HP平成30年就労条件総合調査の概況
有給休暇は、就業規則に必ず記載しなければならない事項です。
対象となる労働者、時期指定の方法など就業規則の改定は、お早めに。