就労条件総合調査によると特別休暇がある会社は60%(平成30年調査計)となっています。
特別休暇制度の種類(複数回答)を多い順にみると
1位 夏季休暇 44.5%
2位 病気休暇 25.5%
3位 リフレッシュ休暇 12.4%
となっています。
2019年4月1日から働き方改革関連法が、始まります。
会社は社員に、年間5日の有給休暇を消化させることが義務となります。
対象の社員は
病気休暇を基準日から1年間に5日取った社員にも更に有給休暇を取らせる必要があるでしょうか?
「10日以上有給休暇が与えられるすべての労働者」
です。
特別休暇の日数分は、使用者が時期指定すべき年5日の有給休暇にカウントしません。
よって病気休暇を5日取った社員にも、5日有給休暇を取らせなければなりません。
就業規則の改定など働き方改革の準備はお早めに。