最終更新日:2021年10月19日
就労条件総合調査によると特別休暇がある会社は60%(平成30年調査計)となっています。
特別休暇制度の種類(複数回答)を多い順にみると
1位 夏季休暇 44.5%
2位 病気休暇 25.5%
3位 リフレッシュ休暇 12.4%
の順となっています。
2019年4月1日から働き方改革関連法が始まりました。
会社は社員に、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日消化(取得)する時季を指定して年次有給休暇を取得させることが義務となっています。
対象者は「法定の年次有給休暇が10日以上与えられるすべての労働者」です。
特別休暇の病気休暇を基準日から1年間に5日取った社員にも、さらに年次有給休暇を取らせる必要があるでしょうか?
特別休暇の日数分は、使用者が時期指定すべき年5日の年次有給休暇にカウントしません。
よって病気休暇を5日取った社員にも、5日年次有給休暇を取らせなければなりません。
ただし下記の2つが満たされている場合は、特別休暇を取った日も年5日取得義務の5日に入れてカウントしてもかまわないとされています。
■ 毎年、年間を通じて労働者が取得できる時季や理由が自由で、年次有給休暇と同じ賃金を支給している
■ 請求できる期限が2年間であるなど、その要件や効果が、特別休暇の付与日から1年間において法定の年次有給休暇の日数を上乗せするものである
就業規則の改定など働き方改革の準備はお早めに。
残業時間上限規制とは?小さな会社やお店もしなければならないことについては、こちらをご覧ください。
年次有給休暇年5日取得義務化!罰則は?こちらをご覧ください。
2021年4月1日から変わる36協定届、新様式がダウンロードできるサイトは?こちらをご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
労務相談・就業規則作成など料金一覧は、こちらをご覧ください。
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