年10日以上有給休暇が与えられる社員には、年5日以上の有給休暇を取得させなければなりません。
有給休暇をほとんど取得しないような社員に対応するためには
(1)会社が社員に有給休暇を取得したい日を聴く
(2)社員の希望を踏まえ「◯月△日に休んでください」と時期を指定
とする「時季指定」の準備が必要です。
有給休暇の時季指定を行うためには就業規則に
◯「時季指定の対象者の範囲」
◯「時期季指定の方法など」
を記載しなければなりません。
有給休暇は、就業規則に絶対記載しなければならない項目の「休暇」だからです。
厚生労働省HPモデル就業規則(平成31年3月)を参考に自社の就業規則が対応できているかご確認ください。
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