最終更新日:2021年7月21日
働き方改革関連法が始まり、2020年4月1日からパートタイム労働法が「パートタイム・有期雇用労働法」に変わりました。
2021年4月1日から、小さな会社やお店(中小企業)にも適用され、下記の(1)、(2)を行うことが義務付けられています。
(1)同一職務内容の*正社員と非正社員(短時間労働者・有期雇用労働者)の不合理な待遇差を解消する(同一労働同一賃金)
(2)短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員と非正社員の待遇の違いや待遇差の理由を聞かれた時は、就業規則などを活用して説明する
例えば
■所定労働時間が8時~17時(昼休憩12時~13時)の正社員に食事手当を支給している
■所定労働時間が9時~16時(昼休憩12時~13時)のパート社員に食事手当を支給しない
と正社員に食事手当を支給し、パート社員に食事手当を支給しないのは「不合理な待遇差」で問題となります。
例えば
(例1)所定労働時間が14時~17時(休憩なし)のパート社員に食事手当を支給しない
→この場合、パート社員に食事手当を支給しないことは「不合理な待遇差」とならず問題なし
(例2)正社員の食事手当は、1食に付き300円支払っているが、所定労働時間が9時~16時(昼休憩12時~13時)の有期労働契約のパート社員には1食に付き食事手当を150円を支給している
→正社員の半額しか食事手当を支給しないのは、「不合理な待遇差」となり問題あり
となります。
出典:厚生労働省短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針
(平成30年12月28日厚生労働省告示第430号)
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