最終更新日:2022年12月13日
12月13日(火)東京都は、新型コロナウイルス感染症の新規感染者を19,800人確認したと発表しました。
12月6日(火)の新規感染者15501人より4299人増加しています。
ところで使用者の責めに帰すべき理由で労働者を休業させた場合は、休業させた所定労働日につき平均賃金の60/100以上の休業手当を支払う必要があります。
(労働基準法第26条)
ただし地震や大雨のような天災事変などの不可抗力の場合、使用者の責めに帰すべき理由に該当しないため休業手当を支払う必要はありません。
会社が、休業手当を支払う必要がある時とない時の事例の詳細は、こちらをご覧ください。
発熱や咳の症状など新型コロナウイルスへの感染が疑われる労働者への休業手当の支払いについては、
(1)「※受診・相談センター」での相談の結果を踏まえても、仕事の継続が可能な場合
(2)使用者の自主的な判断で、上記(1)の労働者を休業させる場合
と上記(1)(2)の両方に該当する場合は、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり休業手当を支払う必要があるとされています。
※各都道府県が公表している新型コロナウイルスに関する相談・医療の情報や「受診・相談センター」の連絡先については、下記URLをご参照ください。
新型コロナや大雪で休業、休業手当の計算に必要な「平均賃金」。パート・バイトの平均賃金の計算、最低保証額とは?こちらをご覧ください。
令和4年7月以降の雇用調整助成金のコロナ特例措置の助成内容は?こちらをご覧ください。
介護士、医師、看護師が新型コロナに感染!労災認定基準は?感染者の職場復帰基準は?こちらをご覧ください。
バイトの採用面接で「コロナワクチン接種済みか?」と質問したり、コロナワクチン接種を採用条件とするのは違法?こちらをご覧ください。
仕事中に発熱したアルバイトを早退させた!休業手当の支払いが必要な時とは?こちらをご覧ください。
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。
労務相談やハラスメント相談窓口代行、就業規則の診断・改定・作成、各種手続き、研修講師などのご依頼は、こちらをご覧ください。
令和4年4月1日から義務づけられる育児休業取得の意向確認や働き方改革など法改正情報などは、無料メールマガジンでお伝えしています。
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