新型コロナ

仕事中に発熱したアルバイトを早退させた!休業手当の支払いが必要な時とは?

最終更新日:2022年12月06日

 

 
 

12月6日(火)東京都は、新型コロナウイルス感染症の新規感染者を15501人確認したと発表しました。

 
 
 
 

先週11月29日(火)の新規感染者14680人より821人増加しています。

 
 
 
 

使用者の都合で労働者を休業させた場合は、休業させた所定労働日につき平均賃金の60/100以上の休業手当を支払わなければなりません。(労働基準法第26条)

   

 
 
 
 

ただし天災事変など使用者の責めに帰すべき理由に該当しない場合は、休業手当を支払う必要はありません。

 
 
 
 

事業主の指示で、仕事中に37.5℃以上の発熱した従業員を一律に早退させた場合

 
 
 

「休業手当(平均賃金の60/100)>勤務した時間分の賃金」

 
 
 

の場合は、差額を支払う必要があります。

 
 
 
 

また発熱した社員を事業主の指示で、一律に休ませる場合は、

 
 
 

「休業手当(平均賃金の60/100以上)」

 
 
 

を支払う必要があります。(昭和27.8.7基収第3445号)

 
 
 
 
 

37度以上熱がある従業員を休ませている会社は休業手当の支払いが必要?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

採用面接で「コロナワクチン接種済みか?」と質問したりコロナワクチン未接種者を不採用とするのは就職差別?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

パート・バイトなどのように時給制や日給制・出来高制の場合の平均賃金については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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