最終更新日:2021年7月23日
新型コロナウイルスに感染したNTTドコモの従業員が、発熱した日も出勤し他の従業員も感染が確認されたと報じられています。
使用者の都合で労働者を休業させた場合は、休業させた所定労働日につき平均賃金の60/100以上の休業手当を支払わなければなりません。(労働基準法第26条)
ただし天災事変など使用者の責めに帰すべき理由に該当しない場合は、休業手当を支払う必要はありません。
事業主の指示で、仕事中に37.5℃以上の発熱した従業員を一律に早退させた場合
「休業手当(平均賃金の60/100)>勤務した時間分の賃金」
の場合は、差額を支払う必要があります。
また発熱した社員を事業主の指示で、一律に休ませる場合は、
「休業手当(平均賃金の60/100以上)」
を支払う必要があります。(昭和27.8.7基収第3445号)
パート・バイトなどのように時給制や日給制・出来高制の場合の平均賃金については、こちらをご覧ください。
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タグ :#バイト#休業手当#平均賃金
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