「新型コロナの影響で休業し、従業員に休業手当を支払った」
など、雇用の維持をした事業主に雇用調整助成金が、支給されています。
休業手当は、平均賃金の60/100以上を支払わなければなりません。
また年次有給休暇の賃金などを計算する時も、平均賃金が必要です。
(休業手当だけじゃない!平均賃金の計算が必要な時とは?をご覧ください)
平均賃金の求め方は、
算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の総日数
で求めます。
賃金締め切り日がある場合、直前の賃金締切り日が、起算日となります。
平均賃金の算定期間中に
■業務上ケガをしまたは病気になり、療養のため休業した期間
■女性が産前産後の休業(労働基準法第65条)をした期間
■使用者の責めに帰すべき事由により休業した期間
■育児休業・介護休業法による育児休業・介護休業をした期間
■試用期間
がある場合、その日数およびその期間中の賃金は入れないで平均賃金を計算します。
(労働基準法第12条第3項)
新型コロナで休業、休業手当の計算に必要な平均賃金の計算方法は?もご覧ください。
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