最終更新日:2021年7月7日
「新型コロナの影響で休業し、従業員に休業手当を支払った」
など、雇用の維持をした事業主に雇用調整助成金が、支給されています。
使用者の都合で労働者を休業させた場合は、休業させた所定労働日につき平均賃金の60/100以上の休業手当を支払わなければなりません。
また年次有給休暇の賃金などを計算する時も、平均賃金が必要です。
(休業手当だけじゃない!平均賃金の計算が必要な時とは?をご覧ください)
平均賃金の求め方は、
「算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の総日数」
の計算式で求めます。
賃金締め切り日がある場合、直前の賃金締切り日が、起算日となります。
「賃金総額」には、
■ボーナスなど臨時に支払われた賃金
■3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
■通貨以外のもので支払われた賃金
(法令または労働協約の定めに基づかないもの)
以外の賃金が、すべて含まれます。
よって残業代や深夜手当、通勤手当、年次有給休暇の賃金も、賃金総額に含めて平均賃金を計算します。
「労働協約にもとづいて、6ヶ月ごとに通勤定期券を買って渡している」
と言う場合は、各月分の前払いとして賃金総額に含めて平均賃金を計算します。
(昭.33.2.13基発第90号)
パート・バイトなどのように時給制や日給制・出来高制の場合の平均賃金については、こちらをご覧ください。
新型コロナ・働き方改革の労務相談や助成金の申請は、こちらをご覧ください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
こちらの関連記事もご覧ください。