賃金

平均賃金の計算で残業代や深夜手当は除外して計算?

最終更新日:2021年7月7日

 
 
 

「新型コロナの影響で休業し、従業員に休業手当を支払った」

 
 
 

など、雇用の維持をした事業主に雇用調整助成金が、支給されています。

 
 
 
 

使用者の都合で労働者を休業させた場合は、休業させた所定労働日につき平均賃金の60/100以上の休業手当を支払わなければなりません。

 
 
 
 

また年次有給休暇の賃金などを計算する時も、平均賃金が必要です。

 
 
 
 

 
 
 
 

平均賃金の求め方は、

 
 
 

「算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の総日数」

 
 
 

の計算式で求めます。

 
 
 
 

賃金締め切り日がある場合、直前の賃金締切り日が、起算日となります。

 
 
 
 

賃金総額」には、

 
 
 

■ボーナスなど臨時に支払われた賃金

 
 
 

■3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

 
 
 

■通貨以外のもので支払われた賃金

 
 

(法令または労働協約の定めに基づかないもの) 

 
 
 

以外の賃金が、すべて含まれます。

 
 
 
 

よって残業代や深夜手当、通勤手当、年次有給休暇の賃金も、賃金総額に含めて平均賃金を計算します。

 
 
 
 

「労働協約にもとづいて、6ヶ月ごとに通勤定期券を買って渡している」

 
 
 

と言う場合は、各月分の前払いとして賃金総額に含めて平均賃金を計算します。

 
 
 

(昭.33.2.13基発第90号)

 
 
 
 
 
 

パート・バイトなどのように時給制や日給制・出来高制の場合の平均賃金については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
 

新型コロナ・働き方改革の労務相談や助成金の申請は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 

 
 
 

 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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