新型コロナ 賃金

新型コロナで休業、休業手当の計算に必要な平均賃金の計算方法は?

 

「新型コロナの影響で休業し、従業員に休業手当を支払った」

 
 
 

など、雇用の維持をした事業主に雇用調整助成金が、支給されています。

 
 
 
 

休業手当は、平均賃金の60/100以上を支払わなければなりません。

 
 
 
 

平均賃金の求め方は、

 
 
 

「算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の総日数」

 
 
 

で求めます。

 
 
 
 

賃金締め切り日がある場合、直前の賃金締切り日が、起算日となります。

 
 
 
 

例えば賃金締め切り日が毎月20日の会社が、7月10日に休業をした場合

 
 
 

■ 6月分(5/21~6/20)の賃金

 
 
 

基本給150,000円、通勤手当5,000円、残業手当10,000円

 
 
 
 

■ 5月分(4/21~5/20)の賃金

 
 
 

基本給150,000円、通勤手当5,000円 

 
 
 
 

■ 4月分(3/21~4/20)の賃金

 
 
 

基本給150,000円、通勤手当5,000円、残業手当15,000円 

 
 
 
 

だった従業員の平均賃金は

 
 
 

(165,000円+155,000円+170,000円)÷(31日+30日+31日)=5326円08銭

 
 
 

となります。

 

 
 
 
 

なお賃金総額に、ボーナスなど臨時のもの・3ヶ月を超える期間ごとに支払われるものなど入れません。

 
 
 
 

銭未満の端数は切り捨てても差し支えありません。(昭22.11.5基発第232号) 

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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