「新型コロナの影響で休業し、従業員に休業手当を支払った」
など、雇用の維持をした事業主に雇用調整助成金が、支給されています。
休業手当は、平均賃金の60/100以上を支払わなければなりません。
平均賃金の求め方は、
「算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の総日数」
で求めます。
賃金締め切り日がある場合、直前の賃金締切り日が、起算日となります。
例えば賃金締め切り日が毎月20日の会社が、7月10日に休業をした場合
■ 6月分(5/21~6/20)の賃金
基本給150,000円、通勤手当5,000円、残業手当10,000円
■ 5月分(4/21~5/20)の賃金
基本給150,000円、通勤手当5,000円
■ 4月分(3/21~4/20)の賃金
基本給150,000円、通勤手当5,000円、残業手当15,000円
だった従業員の平均賃金は
(165,000円+155,000円+170,000円)÷(31日+30日+31日)=5326円08銭
となります。
なお賃金総額に、ボーナスなど臨時のもの・3ヶ月を超える期間ごとに支払われるものなど入れません。
銭未満の端数は切り捨てても差し支えありません。(昭22.11.5基発第232号)
パート・アルバイトなど時給制や日給制・出来高制で働く労働者の「平均賃金の最低保証額」については、こちらをご覧ください。
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