働き方改革

【働き方改革】平成30年度「過重労働解消キャンペーンの重点監督」で多かった違法は?

 
 

 
 
厚生労働省HPで「平成30年度過重労働解消キャンペーン」で実施された重点監督の結果が公表されました。
 
 
 
◯重点監督が行われた事業場

 
 
過労死の労災請求のあった事業場など 8,494事業場
 
 
→このうち5,714事業場(全体の67.3%)で労働基準関係法令違反
 
 
 
◯主な違反内容
 
 

・違法な時間外労働    2,802事業場(33.0%)

 
 
→このうち時間外・休日労働が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるもの   1,427事業場(50.9%)
 
 
 
・サービス残業               463 事業場( 5.5%)
 
 
・過重労働による健康障害防止措置が未実施  
 
 
778事業場(10.2% )
 
 
 
となっています。
 
 
 
出典:厚生労働省HP平成30年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表
 
 
 
働き方改革関連法が始まり、法律で残業(時間外労働)ができる時間の上限(限度時間)は
 
 
 
(1)原則 
 
 
 
1カ月45時間以内、1年間360時間以内
 
 
 
(2)例外
 
 
臨時的に特別な事情があり労使の合意がある場合は
1年間720時間以内
 
 
となっています。
 
 
 
そして(1)、(2)両方とも
 
 
・「月の時間外労働+休日労働」≦2~6ヶ月平均80時間
 
 
・「月の時間外労働+休日労働」<毎月100時間
 
 
となるようにしなければなりません。
 
 
 
中小企業は2020年4月1日からですが、残業削減に早急に取り組む必要がありますね。
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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