妊娠・出産・育児・介護

時間単位の看護・介護休暇、変形労働時間制の労働者も取得義務あり?

最終更新日:2021年11月19日

 
 

令和3年1月1日から、すべての労働者(日々雇用除く)が子の看護休暇・介護休暇を1時間単位で取れるようになりました。

 
 
 
 
 

労使協定の締結で対象外にできる労働者など詳細は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 

変形労働時間制の労働者が、

 
 
 

「子の3歳児健診のため、看護休暇を1時間取りたい」

 
 
 

と申し出た場合、1時間単位で看護休暇を与える必要があります。

 
 
 
 

ただし変形労働時間制の労働者を

 
 
 

「業務の性質や実施体制に照らし1日未満の単位で休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者」

 
 
 

として労使協定を締結した場合、労使協定で除外された労働者からの時間単位での看護・介護休暇取得の申し出を断れます。

 
 
 
 

変形労働時間制の労働者が時間単位で休暇を取る場合、

 
 
 

変形期間における1日平均の所定労働時間数=1日分の休暇

 
 
 

と扱います。

 
 
 
 

「1日平均の所定労働時間数は、7時間30分」

 
 
 

と1時間未満の端数がある場合は、 

 
 
 

「8時間分の休暇=1日分の休暇」

 
 
 

と端数の「30分」を切り上げて扱います。

 
 
 

(則34条の第2項,則40条の第2項)

 
 
 
 
 
 

社員が妊娠・育休を申し出た!会社がすべき手続きや支援がわかるサイトは?こちらをご覧ください。
 
 
 
 
 
 

令和4年10月1日から、育児休業とは別に取得できるようになる「産後パパ育休(出生時育児休業)」とは?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
 

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法改正情報などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

 

       

 
 
 

 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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