労働時間・休憩・休日

変形労働時間制で働く社員の不定休は違法?

 
 

 
 
労働基準法で、労働時間は「1日8時間」「1週40時間」までとされています。(法定労働時間 労基法32条)

 
 
 
 

また1週間に1日または4週間に4日以上の法定休日が必要とされています。(労働基準法35条)

 
 
 
 

業種や仕事量が時期によって違う場合、変形労働時間制を導入することで、法定労働時間を超えて仕事ができます。

 
 
 
 

変形労働時間制には
 
 
 
(1)1ヵ月単位の変形労働時間制
 
 
 

(2) 1年単位の変形労働時間制

 
 
 

(3) 1週間単位の非定型的変形労働時間制

 
 
 

などがあります。
 
 
 
 

変形労働時間制で働く労働者の法定休日は

 
 
 

■(1)、(3)で働く労働者の法定休日
 
 
 
「1週間に1日または4週間に4日以上の休日」が必要
 
 
 

■(2)で働く労働者の法定休日

 
 
 
「1週間に1日以上の休日」が必要
 
 
 
 
とされています。
 
 
 
 
(2)1年単位の変形労働時間制で働く労働者は
 
 
 
■対象期間に連続して労働できるのは最大6日まで
 

■対象期間中特に忙しい「特定期間」に連続して労働できるのは最大12日まで

 
 
 
とされているため、「4週間に4日以上の休日」という変形休日制は採用できません。
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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