労働基準法で、労働時間は「1日8時間」「1週40時間」までとされています。(法定労働時間 労基法32条)
また1週間に1日または4週間に4日以上の法定休日が必要とされています。(労働基準法35条)
業種や仕事量が時期によって違う場合、変形労働時間制を導入することで、法定労働時間を超えて仕事ができます。
変形労働時間制には
(1)1ヵ月単位の変形労働時間制
(2) 1年単位の変形労働時間制
(3) 1週間単位の非定型的変形労働時間制
などがあります。
変形労働時間制で働く労働者の法定休日は
■(1)、(3)で働く労働者の法定休日
「1週間に1日または4週間に4日以上の休日」が必要
■(2)で働く労働者の法定休日
「1週間に1日以上の休日」が必要
とされています。
(2)1年単位の変形労働時間制で働く労働者は
■対象期間に連続して労働できるのは最大6日まで
■対象期間中特に忙しい「特定期間」に連続して労働できるのは最大12日まで
とされているため、「4週間に4日以上の休日」という変形休日制は採用できません。
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