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保育園や幼稚園の登園自粛要請で仕事を休んだ場合も小学校休業等対応助成金・支援金の支給対象?

 
 

1月23日厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響で臨時休業などをした小学校など(保育所等を含む)に通う子どもの世話をするため、仕事を休んだ保護者に支給されている「小学校休業等対応助成金・支援金」を3月末で終了すると発表しました。

 
 
 
 

2023年(令和5年)4月以降は、両立支援等助成金育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」を設けるということです。

 
 
  
 

「小学校休業等対応助成金・支援金」の対象となる休暇または契約した仕事を取りやめた日は「令和4年10月1日~令和5年3月31日」までとなっています。

 
 
 
 

小学校休業等対応助成金・支援金は、小学校の臨時休校だけでなく、保育園・幼稚園・こども園などの休園や

 
 

「新型コロナの感染拡大防止のため、ご家庭での保育が可能な場合はご家庭での保育の協力をお願いします」

 
 

登園自粛要請があった場合も支給対象とされています。

 
 
 
 

小学校休業等対応助成金・支援金の支給要件は、下記のようになっています。

 
 
 
 

■ 支給対象者

 
 
 

・新型コロナによる臨時休校で、子供の世話をするため仕事を休んだ従業員に賃金全額を支給した事業主(年次有給休暇取得者は除く)

 
 
 

・新型コロナによる臨時休校で、子供の世話が必要となった保護者で委託を受けて個人で仕事をする人

 
 
 
 

■ 対象となる子ども

 
 
 

① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、※1臨時休業などをした小学校等 ※2に通う子ども

 
 
 

※1 臨時休業には、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合や自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象

 
 
 

(学校長が「新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよい」と認めた場合を除き、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外)

 
 
 

※1 小学校など全体の休業だけでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校、半日授業(短時間授業)の場合も対象

 
 
 
 

※2 小学校など

 
 

小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校、特別支援学校、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設などが対象

 
 
 
 

② ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども

 
 
 

ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども

 
 
 

ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども

 
 
 

ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

 
 
 
 

■対象となる休暇・申請期限

 
 
 

(1) 取得した休暇または契約した仕事を取りやめた日が、令和3年8月1日~令和4年9月30日までの休暇に関する申請受付は、原則として終了。

 
 
 

ただし、やむを得ない理由があると認められる場合(以下ⅠまたはⅡ)は、申請期限経過後でも令和5年6月30日までに申請することが可能。

 
 
 

Ⅰ.労働者からの都道府県労働局『小学校休業 等対応助成金に関する特別相談窓口』への「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」などの相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合

 
 
 

Ⅱ.労働者が都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』へ相談し、労働局から助言等を受けて、労働者自らが事業主に働きかけ、事業主が申請を行う場合

 
 
 
 

(2) 取得した休暇または契約した仕事を取りやめた日が、令和4年10月1日~11月30日*に関する申請受付期限

 
 

→令和5年1月31日(火)必着

 
 
 

(3) 取得した休暇または契約した仕事を取りやめた日が、令和4年12月1日~令和5年3月31日*に関する申請受付期限

 
 

→令和5年5月31日(水)必着

 
 
 

*春休み・夏休み・冬休みなど学校が開校する予定のなかった日等は除く。ただし上記の② ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当する子供は、日曜日や春休み・夏休み・冬休みなども支給対象。

 
 
 
 

■ 支給額

 
 
 

・労働者を雇用する事業主への支給額

 
 
 

休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10

 
 
 

※ 休暇取得期間が、令和4年10月1日~令和5年3月31日について1日当たりの支給上限額は8,355円。

 
 
 
 

・委託を受けて個人で仕事をする方への支給額

 
 
 

仕事ができなかった日が、令和4年10月1日~令和5年3月31日については1日当たり4,177円(定額)。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

昨年度と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請できます。

 
 
 
 
 

直接申請できる労働者の要件については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

2023年(令和5年)4月以降に予定されている両立支援等助成金育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」は、下記の概要(案)が予定されています。

 
 
 
 

なお令和5年度予算案の審議前であることから、今後、内容が変更される可能性があるということです。

 
 
 
 

■対象となる子どもは、小学校休業等対応助成金・支援金と同じ。

 
 
 
 

■支給要件は、下記①・②をどちらも講じた上で、労働者が特別有給休暇を取得したこと。

 
 
 

① 対象となる子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇を取得できる制度の規定化。

 
 
 

② 小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組み(テレワーク勤務、短時間勤務制度、フレックスタイム制度など)の社内周知。

 
 
 
 

■支給額は1人あたり10万円、1事業主につき10人まで(上限100万円)

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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