最終更新日:2022年1月17日
全国的に、新型コロナウイルスの感染者数が急増しています。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、政府は、東京都と千葉・埼玉・神奈川・三重・岐阜・愛知・新潟・長崎・熊本・宮崎県の1都10県に対し、まん延防止等重点措置を今週内に適用する方向で検討に入ったと報じられています。
ところで2017年5月30日から、すべての事業者に個人情報保護法が適用されています。
従業員の方の氏名、住所、電話番号などの連絡先も個人情報です。
従業員の方を雇い入れる時、氏名、住所、電話番号などの連絡先など書面に書いて提出してもらうことは「個人情報の取得」になり、本人から直接または本人の同意の下で収集することが原則です。
職場で新型コロナウイルス患者が発生した場合、感染拡大早期防止対策として、濃厚接触者等を特定し濃厚接触者等に検査を受けてもらうことが重要です。
保健所から「従業員の方が、PCR検査で陽性だったため濃厚接触者の連絡先を教えてほしい」など問い合わせがあった場合、
■ 感染症法第15条の規定に基づき保健所が、すべての従業員の電話番号などの連絡先が記載された名簿の提供を求めること
■ 保健所からの求めに応じて、事業場が労働者の同意なく連絡先などの情報を提供すること
は、個人情報保護法等の観点からも問題はないとされています。
ところで労働基準法で使用者は、各事業場ごとに労働者名簿、賃金台帳、年次有給休暇簿を調整することが義務付けられています。
労働者名簿、賃金台帳、年次有給休暇簿に記入しておかなければならないのは、下記の事項です。
■労働者名簿、賃金台帳、年次有給休暇簿に記入事項
労働者名簿 | 賃金台帳 | 年次有給休暇簿 |
労働者の氏名 | 氏名 | 時季(年次有給休暇を取得した日付) |
生年月日、性別 | 性別 | 年次有給休暇を取得した日数。基準日が2つある場合、1つ目の基準日から2つ目の基準日の1年後までの期間における年次有給休暇を取得した日数 |
住所 (本籍は除く) |
賃金計算期間 (日々雇用または30日以内の期間を定めて雇用される者は不要) |
基準日 (基準日が2つある場合、2つの基準日を記載する必要あり) |
履歴 | 労働日数 | ー |
従事する業務の 種類 |
労働時間数 | ー |
雇入の年月日 | 時間外労働時間数 休日労働時間数 深夜労働時間数 |
ー |
退職の年月日およびその事由(解雇も含む) | 基本給、手当、その他の賃金の種類ごとにその額(現物給与がある時は評価総額) | ー |
死亡年月日およびその原因 | 賃金の一部を控除した場合、その額 | ー |
労働者名簿、賃金台帳、年次有給休暇簿の原則、5年間(当分の間は3年間)保存しておかなければなりません。
なお賃金台帳は、日々雇い入れられる労働者も含めてすべての労働者について調整しなければなりませんが労働者名簿や年次有給休暇簿は、日々雇い入れられる労働者の調整は必要ありません。
また賃金台帳は、労働者名簿とあわせて調整することができ、年次有給休暇簿は賃金台帳または労働者名簿とあわせて調整することができます。
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