パートタイマー 働き方改革

同一労働同一賃金不合理な「待遇」に含まれるもの・含まれないものとは?


 
 

2020年4月1日から、パートタイム労働法が「パートタイム・有期雇用労働法」へと変わりました。

 
 
 
 

2021年4月1日からは、小さな会社やお店でも適用されます。

 
 
 
 

(1)同一職務内容の正社員と非正社員の不合理な待遇差を解消
 
(同一労働同一賃金)

 
 
 
 

(2)短時間労働者や有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いや理由を聞かれた時は、就業規則などを活用して説明する

 
 
 
 

が、事業主に義務付けられています。

 
 
 
 

同じ会社で働く正社員と非正社員との間で、不合理な差があってはならない待遇とは、

 
 
 
 

■「すべての賃金(給料、ボーナス、各種手当、昇給など)」

 
 
 

■「教育訓練」

 
 
 

■「福利厚生施設(社員食堂、更衣室、休憩室、転勤者用の社宅などの利用について)」

 
 
 

■「休憩・休日・休暇(慶弔休暇や病気休職、リフレッシュ休暇など)」

 
 
 

■「安全衛生、災害補償、解雇」

 
 
 

など、すべての待遇が含まれています。

 
 
 
 

ただし短時間労働者・有期雇用労働者を定義づけるものである

 
 
 

労働時間および労働契約期間

 
 
 

については、上記の待遇に含まれないとされています。

 
 
 
 

出典:平31.1.30基発0130第1号職発0130第6号雇均発0130第1号開発厚生0130第1号「短時間労働者及び有期 雇 用労働者の雇用管 理の改善等に関する法律の施行について」

 
 
 
 

社内に正社員と非正社員の待遇に差がある場合、働き方や役割の違いに応じたものであるかご確認ください。

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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