2020年4月1日から、パートタイム労働法が「パートタイム・有期雇用労働法」へと変わりました。
2021年4月1日からは、小さな会社やお店でも適用されます。
(1)同一職務内容の正社員と非正社員の不合理な待遇差を解消
(同一労働同一賃金)
(同一労働同一賃金)
(2)短時間労働者や有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いや理由を聞かれた時は、就業規則などを活用して説明する
が、事業主に義務付けられています。
同じ会社で働く正社員と非正社員との間で、不合理な差があってはならない待遇とは、
■「すべての賃金(給料、ボーナス、各種手当、昇給など)」
■「教育訓練」
■「福利厚生施設(社員食堂、更衣室、休憩室、転勤者用の社宅などの利用について)」
■「休憩・休日・休暇(慶弔休暇や病気休職、リフレッシュ休暇など)」
■「安全衛生、災害補償、解雇」
など、すべての待遇が含まれています。
ただし短時間労働者・有期雇用労働者を定義づけるものである
「労働時間および労働契約期間」
については、上記の待遇に含まれないとされています。
出典:平31.1.30基発0130第1号職発0130第6号雇均発0130第1号開発厚生0130第1号「短時間労働者及び有期 雇 用労働者の雇用管 理の改善等に関する法律の施行について」
社内に正社員と非正社員の待遇に差がある場合、働き方や役割の違いに応じたものであるかご確認ください。
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