最終更新日:2021年12月20日
2020年4月1日から、パートタイム労働法が
「パートタイム・有期雇用労働法」
に変わりました。(中小企業は2021年4月1日から)
事業主は、下記の(1)、(2)が義務付けられています。
(1)社内で基本給など、あらゆる待遇で正社員と非正社員の不合理な待遇差の禁止(同一労働同一賃金)
(2)短時間労働者や有期雇用労働者から待遇の違いや違いを設けている理由を聞かれた時は、説明する
JILPTの企業調査によると令和2年10月1日現在で、
■パート・有期社員(定年後の再雇用者も含む)を「雇用している」割合 76.2%
■上記の企業で、同一労働同一賃金ルールへの対応(雇用管理の見直し)状況
・「従来通りで見直しの必要なし(対応完了)」 34.1%
・「既に必要な見直しを行った(対応完了)」 14.9%
・「現在、必要な見直しを行っている(対応中)」 11.5%
・「今後の見直しに向けて検討中(対応予定)」 19.5%
・「対応方針は、未定・わからない」 19.4%
と対応予定、対応方針未定・わからないを合わせると38.9%の企業が対応に未着手と回答しています。
出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構「パートタイム・有期契約労働者の雇用状況等に関する調査」 結果図表2
社内で正社員とアルバイト・パートなど非正社員の待遇に違いがある場合、働き方や役割に応じたものになっているか確認し、不合理な待遇差は解消しておきましょう。
短時間労働者や有期雇用労働者と正社員の待遇差の説明方法については、こちらをご覧ください。
郵便局の契約社員、正社員との待遇差が不合理と最高裁が認めた休暇・手当は?こちらをご覧ください。
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タグ :#バイト#パート#同一労働同一賃金