労働基準法で、1週間に1日または4週間に4日以上の法定休日が必要とされています。
法定休日に仕事をさせた場合、3割5分以上の割増賃金賃金の支払いが必要です。
ただし
■就業規則などで、法定休日と定められた日に出勤させた
■休日出勤前に、あらかじめ振り替える休日の日付を特定し休日を振り替えた
の両方に該当する場合は、割増賃金の支払いは必要ありません。(振替休日)
振替休日と代休の違いは、こちらのページをご覧ください。
振替休日を実施するためには
■就業規則に振替休日の規程を置く
■振替休日は特定する
■振替休日は、4週4日の休日が確保される範囲のできるだけ近接した日とする
■振替は前日までに通知する
ことが必要です。
出典:厚生労働省モデル就業規則(平成31年3月)
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