労働時間・休憩・休日

休日出勤する日と労働日を振替休日にするため会社に必要な対応は?

 
 

最終更新日:2022年5月30日

 
 

労働基準法で、1週間に1日または4週間に4日以上の法定休日が必要とされています。

 
 
 
 

法定休日に仕事をさせた場合、3割5分以上の割増賃金賃金の支払いが必要です。

 
 
 
 

ただし 

 
 
 

■ 就業規則などで、法定休日と定められた日に出勤させた 

 
 
 

■ 休日出勤前に、あらかじめ振り替える休日の日付を特定し休日を振り替えた 

 
 
 

の両方に該当する場合は、割増賃金の支払いは必要ありません。(振替休日)

 
 
 
 

振替休日と代休の違いは、こちらのページをご覧ください。 

 
 
 
 
 

振替休日を実施するためには

 
 
 

■ 就業規則に振替休日の規程を置く

 
 
 

■ 振替休日は特定する

 
 
 

■ 振替休日は、4週4日の休日が確保される範囲のできるだけ近接した日とする

 
 
 

■ 振替は前日までに通知する

 
 
 

ことが必要です。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

残業や休日出勤などのご相談(オンライン対応)は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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