オンライン、LINE、メール、FAX、電話、訪問の中からご希望の方法で全国の経営者様をサポートします。
現在、インターネットなどで労働法や社会保険などの改正情報を簡単に入手できます。
しかし、膨大な情報の中から自社に必要な情報を探すのは大変です。
また働き方改革関連法、パートタイム・有期雇用労働法、パワハラ防止対策、社会保険の適用拡大により小さな会社やお店も、
■2019年4月1日から 「年次有給休暇年5日取得義務化」
■2020年4月1日から 「残業(時間外労働)時間の上限規制」
■2021年4月1日から 「パートタイム・有期雇用労働法」
■2022年4月1日から 「パワハラ防止対策義務化」
■2022年10月1日から 「社会保険(健康保険・厚生年金)の適用拡大」
■2023年4月1日から 「月60時間を超える残業の割増賃金率が50%以上に引き上げ」
への対応が必要です。
労働関連法・社会保険の国家資格者である社会保険労務士が、お忙しい経営者様が経営に専念できるようにご希望の相談方法にてサポートします。
各サービスの内容など詳細については、下記バナーリンクよりご参照ください。
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