働き方改革 労働時間・休憩・休日

夜勤に欠かせない「1カ月単位の変形労働時間制」を 採用するには?

最終更新日:2022年10月03日

 
 
 

労働基準法で、労働時間は「1日8時間」「週40時間」までとされています。

 
 
 
 

しかし病院や特別養護老人ホームなどでは、1回の夜勤が15~16時間勤務と長いケースが多いです。

 
 
 
 

変形労働時間制の採用で、一定要件のもと、一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない範囲で、特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間を超える勤務が可能になります。

 
 
 
 

1カ月単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定または就業規則などで

 
 
 

■対象期間すべての労働日・労働日ごとの労働時間を具体的に定める

 
 
 

■対象労働者の範囲、対象期間・起算日をはっきりと示す

 
 
 

■対象期間各日の始業・終業時刻を定める

 
 
 

ことで、特定の日に8時間を超えたり特定の週に40時間を超えて仕事をすることが可能になります。

 
 
 

※特別措置対象事業場は週44時間

 
 
 
 

労使協定を締結した場合は、労働基準法監督署に届け出が必要です。

 
 
 
 

また対象期間中の労働時間の上限は、

 
 
 

「※ 40時間×対象期間の暦日数/7」

 
 
 

と上記の計算式で求めた時間以下にする必要があります。

 
 
 
 

例えば11月は暦日数が30日なので、週の法定労働時間が40時間の場合

 
 
 

「40時間×30日/7=171.4時間」

 
 
 

と1カ月の労働時間は、171.4時間以下にする必要があります。

 
 
 
 
 
 

1カ月単位の変形労働時間制を採用しても、残業代の支払いが必要なケースは、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
 

1年変形の労働時間制とは?2021年4月からの新様式はどこが変わった?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
1ヵ月変形・1年変形労働時間制を導入している事業所のシフト作成者必見!令和5年版労働チェックカレンダーがダウンロードできるサイトは?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。

 
 
 
 
 

労務相談・就業規則作成など料金一覧は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

令和4年4月1日から育休取得の意向確認・制度説明が義務づけられた改正育児・介護休業法や働き方改革など法改正情報などについて、こちらでお伝えしています。

 
 
 
 
 

 

       

 
 
 

 
 
 

こちらの関連記事もご覧ください。

 
 
 

2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。