最終更新日:2022年10月03日
労働基準法で、労働時間は「1日8時間」「週40時間」までとされています。
しかし病院や特別養護老人ホームなどでは、1回の夜勤が15~16時間勤務と長いケースが多いです。
変形労働時間制の採用で、一定要件のもと、一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない範囲で、特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間を超える勤務が可能になります。
1カ月単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定または就業規則などで
■対象期間すべての労働日・労働日ごとの労働時間を具体的に定める
■対象労働者の範囲、対象期間・起算日をはっきりと示す
■対象期間各日の始業・終業時刻を定める
ことで、特定の日に8時間を超えたり特定の週に40時間を超えて仕事をすることが可能になります。
※特別措置対象事業場は週44時間
労使協定を締結した場合は、労働基準法監督署に届け出が必要です。
また対象期間中の労働時間の上限は、
「※ 40時間×対象期間の暦日数/7」
と上記の計算式で求めた時間以下にする必要があります。
例えば11月は暦日数が30日なので、週の法定労働時間が40時間の場合
「40時間×30日/7=171.4時間」
と1カ月の労働時間は、171.4時間以下にする必要があります。
1カ月単位の変形労働時間制を採用しても、残業代の支払いが必要なケースは、こちらをご覧ください。
1年変形の労働時間制とは?2021年4月からの新様式はどこが変わった?こちらをご覧ください。
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