最終更新日:2022年02月14日
労働基準法で、労働時間は「1日8時間」「週40時間以内」とされています。
しかし病院や特別養護老人ホームなどでは、1回の夜勤が15~16時間勤務と長いケースが多いです。
「1カ月単位の変形労働時間制」を採用すると
・1カ月以内の期間を平均して、1週間当たりの労働時間が40時間以内になるように、あらかじめ労働日および労働日ごとの労働時間を決めておくことで
・特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間を超えて仕事をすることが可能
となります。
(※特別措置対象事業場は、週44時間)
1カ月単位の変形労働時間制を採用しても、割増賃金の支払いが必要なケースは
(1)1日につき8時間を超える時間を定めた日は、その時間
それ以外の日は、8時間を超えて労働した時間。
(例)10月31日の所定労働時間が15時間の社員が16時間労働した場合
→1時間分の割増賃金の支払いが必要
(2)1週間ついては、40時間※を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間※を超えて労働した時間
((1)で時間外労働となる時間を除く)
(3)対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間
の(1)~(3)のいずれかに該当した場合です。(昭和63.1.1基発1号)
なお所定労働時間内でも、午後10時~午前5時に仕事をした場合は、深夜割増賃金の支払いが必要です。
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