令和4年4月1日から、改正育児・介護休業法が3段階で施行されています。
(下記の表参照)
(下記の表参照)
施行期日 | 新制度 | 新制度施行前 |
令和4年4月1日 | 育児休業を取得しやすい雇用環境整備の創設(研修・相談窓口設置など) | なし |
本人または妻の妊娠・出産を申し出た労働者に個別に育児休業などの制度を知らせ、育児休業の取得意向を確認することが義務化 | 本人または妻の妊娠・出産を申し出た労働者に個別に育児休業などの制度を知らせることが努力義務 | |
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の①「※入社1年以上」という要件を廃止。労使協定を締結した場合は、無期雇用労働者と同様に入社1年未満の労働者を対象外にできる(右記②の要件は廃止されず存続) | 有期雇用労働者が育児・介護休業取得するためには申出時点で①「※入社1年以上」と②子供が1歳6か月(2歳までの育休の場合は2歳)に達する日までに労働契約が満了し更新されないことが明らかでないの2点を満たしていることが必要 | |
令和4年10月1日 | 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設 | |
育児休業(新制度を除く)を分割して2回まで取得できる | 原則、育児休業を分割して取得できない | |
令和5年4月1日 | 常用雇用労働者が、1,000人越の事業主は育児休業の取得状況を公表することが義務 |
令和4年10月1日からは、育児休業とは別に「産後パパ育休(出生時育児休業)」が取得できるようになりました。
また令和4年10月1日から、育児休業が分割して取得できるようになっています。
産後パパ育休 (令和4年10月1日~) |
令和4年10月1日からの育休 | 現在の育休 | |
対象期間・取得可能日数 | 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 | 原則子が1歳(最長2歳)まで | 原則子が1歳(最長2歳)まで |
申出期限 | 原則休業の2週間前まで※1 | 原則1か月前まで | 原則1か月前まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能 | 分割して2回取得可能 | 原則分割して取得できない |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲※2で休業中に就業できる | 原則就業できない | 原則就業できない |
1歳以降の延長 | ー | 育休開始日を柔軟化 | 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定 |
1歳以降の再取得 | ー | 特別な事情がある場合に限り再取得可能※3 | 再取得不可 |
※1雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができる
※2具体的な手続きの流れは以下①~④のとおりです。
①労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出
②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等がない場合はその旨)
③労働者が同意
④事業主が通知
就業可能日などの上限は、下記のようになっています。
■ 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分まで
■ 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満まで
※3 1歳以降の育児休業が、他の子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または新たな育児休業の開始により育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したときは、再度育児休業を取得できる。
厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし(令和4年11月作成)」では、
第1 改正育児・介護休業法及び改正育児・介護休業法施行規則等のポイント
第2 育児・介護休業法の解説
育児休業制度、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)、介護休業制度、子の看護休暇制度、介護休暇制度、所定外労働・時間外労働・深夜業の制限、事業主が講ずべき措置、 不利益取扱いの禁止
について、詳しく解説されています。
令和4年4月1日、令和4年10月1日、令和5年4月1日施行に対応した内容となっているので、ご参照ください。
2022年10月1日から変わった育児休業中の社会保険(健康保険・厚生年金)料の免除要件は?産後パパ育休(出生時育児休業)中の社会保険料免除要件と新様式のダウンロード先は?こちらをご覧ください。
令和4年4月から育休を取得するか?の確認が義務化!取得確認のひな形がダウンロードできるサイトは?こちらをご覧ください。
社員が妊娠・育休を申し出た!会社がすべき手続きや支援がわかるサイトは?こちらをご覧ください。
妊娠、出産、育児・介護休業については、こちらもご覧ください。
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。