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令和2年労使間の交渉で労働協約の改定や新規定が設けられた事項トップ3は?

 
 
 

今日、厚生労働省HPで「令和2年労使間の交渉等に関する実態調査結果の概況」が公表されました。

 
 
 
 

事項別労使間の交渉に関する状況によると

 
 
 
 

■ 過去3年間(平成29年7月1日から令和2年6月30日の期間。以下同じ)における何らかの労使間の交渉があった事項別割合(複数回答)

 
 
 

1位「賃金・退職給付に関する事項」74.9%(平成29年調査73.9%)

 
 
 

2位「労働時間・休日・休暇に関する事項」74.1%(同72.2%)

 
 
 

3位「雇用・人事に関する事項」61.0%(同60.2%)

 
 
 
 

■何らかの労使間の交渉があった結果「労働協約の改定がなされた又は新たに労働協約の規定が設けられた」とする事項別割合

 
 
 

1位「育児休業制度、介護休業制度、看護休暇制度」37.5%(同39.9%)

 
 
 
 

2位「賃金額」37.1%(同36.0%)

 
 
 

3位「賃金制度」33.3%(同34.3%)

 
 
 

の順となっています。

 
 
 
 

※調査の時期:令和2年6月30日現在の状況について、同年7月に調査を実施

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

令和3年1月1日から、子の看護休暇・介護休暇は、すべての労働者(日々雇用を除く)が、1時間単位(中抜け無し)で取得できるようになりました。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

事業主は、労働者が適法な子の看護・介護休暇の申出をした場合、どのような理由があっても拒めません。

 
 
 
 

ただし労使協定の締結により、下記の労働者からの時間単位または1日単位の子の看護休暇・介護休暇の申出を拒めます。

 
 
 
 

 ★入社6月未満の労働者  1時間単位・1日単位ともに取れない
 所定労働日数が週2日以下の労働者  1時間単位・1日単位ともに取れない
 ※1時間単位での取得が困難な業務の労働者  1時間単位で取れないが1日単位では取れる

 
 
 

★雇用期間が継続して6月未満の労働者

 
 
 
※交代勤務制の労働者や国際線の客室乗務員など(指針第2-2-(3))

 
 
 
 

子の看護休暇・介護休暇は、就業規則に必ず定めておかなければならない「絶対的記載事項」に該当します。

 
 
 
 
よって就業規則などの内容を変更した場合は、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。

 
 
 
 
 

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