妊娠・出産・育児・介護

令和3年9月から支給要件が変わった育児休業給付金、令和4年10月から始まる産後パパ育休中ももらえる?

 
 

令和3年9月1日から、「育児休業給付金」の被保険者期間の要件が下記のように一部変更されました。

 
 
 
 

■ 育児休業開始日が令和3年8月31日以前の人の被保険者期間(原則)

 
 
 
 

育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上*1ある完全月が12か月以上あること。

 
 
 

*1: 11日以上の月が12か月ない場合、完全月で賃金支払基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として算定します。

 

 
 
 
 

■ 育児休業開始日が令和3年9月1日以降の人の被保険者期間(原則)

 
 
 
 

(1)育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上*1ある完全月が12か月以上あること。

 
 
 
 

(2) 被保険者期間において(1)の要件を満たさないケースでも、産前休業開始日など*2を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上*1ある完全月が12か月以上ある場合は、要件を満たすものとする。

 
 
 

*2 「産前休業開始日など」を起算点

 
 
 

・産前休業を開始する日前に子を出生した場合は「当該子を出生した日の翌日」からカウントする

 
 
 

・産前休業を開始する日前に、当該休業に先行する母性保護のための休業をした場合は「当該先行する休業を開始した日」からカウントする

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

育児休業給付金の内容・手続きについての詳細は、厚生労働省HPの下記URLをご参照ください。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

令和4年4月1日から、改正育児・介護休業法が段階的に施行されます。(下記の表参照)

 
 
 

施行期日 新制度 現在
令和4年4月1日 育児休業を取得しやすい雇用環境整備の創設(研修・相談窓口設置など) なし
本人または妻の妊娠・出産を申し出た労働者に個別に育児休業などの制度を知らせ、育児休業の取得意向を確認することが義務 本人または妻の妊娠・出産を申し出た労働者に個別に育児休業などの制度を知らせることが努力義務
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の①「※入社1年以上」という要件を廃止。労使協定を締結した場合は、無期雇用労働者と同様に入社1年未満の労働者を対象外にできる(右記②の要件は廃止されず存続) 有期雇用労働者が育児・介護休業取得するためには申出時点で①「※入社1年以上」と②子供が1歳6か月(2歳までの育休の場合は2歳)に達する日までに労働契約が満了し更新されないことが明らかでないの2点を満たしていることが必要
令和4年10月1日 原則子が1歳(最長2歳)まで取得できる 原則子が1歳(最長2歳)まで取得できる
育児休業申出期限は原則休業の1ヵ月前まで 育児休業申出期限は原則休業の1ヵ月前まで
育児休業(新制度を除く)を分割して2回まで取得できる 原則、育児休業を分割して取得できない
原則、育児休業中に就業できない 原則、育児休業中に就業できない
育児休業給付について所要の規定を整備
令和5年4月1日 常用雇用労働者が、1,000人越の事業主は育児休業の取得状況を公表することが義務

 
 
 
 

また令和4年10月1日から、育児休業とは別に「産後パパ育休(出生時育児休業)」が取得できるようになります。

 
 
 
 

産後パパ育休
(令和4年10月1日~)
令和4年10月1日からの育休 現在の育休
対象期間・取得可能日数 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 原則子が1歳(最長2歳)まで 原則子が1歳(最長2歳)まで
申出期限 原則休業の2週間前まで※1 原則1か月前まで 原則1か月前まで
分割取得 分割して2回取得可能 分割して2回取得可能 原則分割して取得できない
休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲※2で休業中に就業できる 原則就業できない 原則就業できない
1歳以降の延長 育休開始日を柔軟化 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定
1歳以降の再取得 特別な事情がある場合に限り再取得可能※3 再取得不可

 
 
 
 

※1雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができる

 
 
 
 

※2具体的な手続きの流れは以下①~④のとおりです。

 
 
 

①労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出

 
 
 

②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等がない場合はその旨)

 
 
 

③労働者が同意

 
 
 

④事業主が通知

 
 
 
 

就業可能日などの上限は、下記のようになっています。

 
 
 

■ 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分まで

 
 
 

■ 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満まで

 
 
 
 

※3 1歳以降の育児休業が、他の子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または新たな育児休業の開始により育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したときは、再度育児休業を取得できる。

 
 
 
 

なお雇用保険の加入者(被保険者)が、産後パパ育休をした場合に、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。

 
 
 
 

休業中に就業日がある場合は、就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下である場合に、給付の対象となります。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

社員が妊娠・育休を申し出た!会社がすべき手続きや支援がわかるサイトは?もご覧ください。
 
 
 
 
 
 

妊娠、出産、育児・介護休業については、こちらもご覧ください。

 
 
 
 
 
 
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
 

労務相談やハラスメント相談窓口代行、就業規則の診断・改定・作成、各種手続き、研修講師などのご依頼は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
 

法改正情報などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

 

       

 
 
 

 
 
 

こちらの関連記事もご覧ください。

 
 
 

2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。