妊娠・出産・育児・介護

男性の産休、改正育児・介護休業法成立!令和4年4月から会社に義務づけられることは?

最終更新日:2023年04月20日

 
 

20日西日本新聞によると、福岡県春日市で第2子誕生により夫が1カ月育休を取得した夫婦の第1子が、市から保育園の退園を通知されたと報じられています。

 
 
 
 

福岡県春日市では、夫婦同時に育休を取得した場合、保育園に通園している子供は退園させる運用だということです。

 
 
 
 

育児・介護休業法の改正により、2022年(令和4年)10月1日から男性の育休と呼ばれる「産後パパ育休(出生時育児休業)」が始まりました。

 
 
 
 

男女別の産前・産後休業と育児休業は、下記の表のようになっています。

 
 
 
 

女性労働者 男性労働者
産前産後休業 ・産前休業は42日
(双子以上の妊娠は98日)
・産後休業は56日
産前産後休業はなし
育児休業 産後57日から子供が※1歳になる誕生日の前日まで 出産予定日から子供が※1歳になる誕生日の前日まで
育児休業を申し出る時期 原則休業開始の1ヵ月前まで 原則休業開始の1ヵ月前まで

 
 
 
 

※最長、子供が2歳になる誕生日の前日まで取得できる

 
 
 
 

改正育児・介護休業法は、2022年(令和4年)4月1日から段階的に施行されています。
(下記の表参照)

 
 
 

施行期日 新制度 現在(新制度施行前)
令和4年4月1日 育児休業を取得しやすい雇用環境整備の創設(研修・相談窓口設置など) なし
本人または妻の妊娠・出産を申し出た労働者に個別に育児休業などの制度を知らせ、育児休業の取得意向を確認することが義務 本人または妻の妊娠・出産を申し出た労働者に個別に育児休業などの制度を知らせることが努力義務
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の①「※入社1年以上」という要件を廃止。労使協定を締結した場合は、無期雇用労働者と同様に入社1年未満の労働者を対象外にできる(右記②の要件は廃止されず存続) 有期雇用労働者が育児・介護休業取得するためには申出時点で①「※入社1年以上」と②子供が1歳6か月(2歳までの育休の場合は2歳)に達する日までに労働契約が満了し更新されないことが明らかでないの2点を満たしていることが必要
令和4年10月1日 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
育児休業(新制度を除く)を分割して2回まで取得できる 原則、育児休業を分割して取得できない
令和5年4月1日 常用雇用労働者が、1,000人越の事業主は育児休業の取得状況を公表することが義務

 
 
 
 

2022年(令和4年)10月1日から、男性の育休と呼ばれる「産後パパ育休(出生時育児休業)」が取得できるようになりました。

 
 
 
 

また2022年(令和4年)10月1日に施行された改正育児休業の内容は、下記の表のようになっています。

 
 
 
 

産後パパ育休
(令和4年10月1日~)
令和4年10月1日からの育休 現在の育休
対象期間・取得可能日数 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 原則子が1歳(最長2歳)まで 原則子が1歳(最長2歳)まで
申出期限 原則休業の2週間前まで※1 原則1か月前まで 原則1か月前まで
分割取得 分割して2回取得可能 分割して2回取得可能 原則分割して取得できない
休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲※2で休業中に就業できる 原則就業できない 原則就業できない
1歳以降の延長 育休開始日を柔軟化 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定
1歳以降の再取得 特別な事情がある場合に限り再取得可能※3 再取得不可

 
 
 
 

※1雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができる

 
 
 
 

※2具体的な手続きの流れは以下①~④のとおりです。

 
 
 

①労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出

 
 
 

②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等がない場合はその旨)

 
 
 

③労働者が同意

 
 
 

④事業主が通知

 
 
 
 

就業可能日などの上限は、下記のようになっています。

 
 
 

■ 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分まで

 
 
 

■ 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満まで

 
 
 
 

※3 1歳以降の育児休業が、他の子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または新たな育児休業の開始により育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したときは、再度育児休業を取得できる。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

厚生労働省「女性にやさしい職場づくりナビ」では産前・産後休業と育児休業の申請時期、休業できる期間を自動計算し、開始日・終了日が表示されます。

 
 
 
 

企業担当者向けのページでは、妊娠初期~出産後・育児中の女性労働者に対して企業に対して義務付けられている母性健康管理制度が紹介されているのでご参照ください。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

労使協定の締結で産後パパ育休の対象外にできる労働者は?こちらをご覧ください。

 
 
 

令和4年4月から育休を取得するか?の確認が義務化!取得確認のひな形がダウンロードできるサイトは?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

社員が妊娠・育休を申し出た!会社がすべき手続きや支援がわかるサイトは?こちらをご覧ください。
 
 
 
 
 

妊娠、出産、育児・介護休業については、こちらもご覧ください。

 
 
 
 
 
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

労務相談やハラスメント相談窓口代行、就業規則の診断・改定・作成、各種手続き、研修講師などのご依頼は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

2023年4月から解禁された賃金のデジタル払いで、楽天ペイなど決済アプリ内の残高が上限額の100万円を超えた場合は?など法改正情報については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

 

       

 
 
 

 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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