最終更新日:2023年04月20日
20日西日本新聞によると、福岡県春日市で第2子誕生により夫が1カ月育休を取得した夫婦の第1子が、市から保育園の退園を通知されたと報じられています。
福岡県春日市では、夫婦同時に育休を取得した場合、保育園に通園している子供は退園させる運用だということです。
育児・介護休業法の改正により、2022年(令和4年)10月1日から男性の育休と呼ばれる「産後パパ育休(出生時育児休業)」が始まりました。
男女別の産前・産後休業と育児休業は、下記の表のようになっています。
女性労働者 | 男性労働者 | |
産前産後休業 | ・産前休業は42日 (双子以上の妊娠は98日) ・産後休業は56日 |
産前産後休業はなし |
育児休業 | 産後57日から子供が※1歳になる誕生日の前日まで | 出産予定日から子供が※1歳になる誕生日の前日まで |
育児休業を申し出る時期 | 原則休業開始の1ヵ月前まで | 原則休業開始の1ヵ月前まで |
※最長、子供が2歳になる誕生日の前日まで取得できる
改正育児・介護休業法は、2022年(令和4年)4月1日から段階的に施行されています。
(下記の表参照)
(下記の表参照)
施行期日 | 新制度 | 現在(新制度施行前) |
令和4年4月1日 | 育児休業を取得しやすい雇用環境整備の創設(研修・相談窓口設置など) | なし |
本人または妻の妊娠・出産を申し出た労働者に個別に育児休業などの制度を知らせ、育児休業の取得意向を確認することが義務化 | 本人または妻の妊娠・出産を申し出た労働者に個別に育児休業などの制度を知らせることが努力義務 | |
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の①「※入社1年以上」という要件を廃止。労使協定を締結した場合は、無期雇用労働者と同様に入社1年未満の労働者を対象外にできる(右記②の要件は廃止されず存続) | 有期雇用労働者が育児・介護休業取得するためには申出時点で①「※入社1年以上」と②子供が1歳6か月(2歳までの育休の場合は2歳)に達する日までに労働契約が満了し更新されないことが明らかでないの2点を満たしていることが必要 | |
令和4年10月1日 | 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設 | |
育児休業(新制度を除く)を分割して2回まで取得できる | 原則、育児休業を分割して取得できない | |
令和5年4月1日 | 常用雇用労働者が、1,000人越の事業主は育児休業の取得状況を公表することが義務 |
2022年(令和4年)10月1日から、男性の育休と呼ばれる「産後パパ育休(出生時育児休業)」が取得できるようになりました。
また2022年(令和4年)10月1日に施行された改正育児休業の内容は、下記の表のようになっています。
産後パパ育休 (令和4年10月1日~) |
令和4年10月1日からの育休 | 現在の育休 | |
対象期間・取得可能日数 | 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 | 原則子が1歳(最長2歳)まで | 原則子が1歳(最長2歳)まで |
申出期限 | 原則休業の2週間前まで※1 | 原則1か月前まで | 原則1か月前まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能 | 分割して2回取得可能 | 原則分割して取得できない |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲※2で休業中に就業できる | 原則就業できない | 原則就業できない |
1歳以降の延長 | ー | 育休開始日を柔軟化 | 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定 |
1歳以降の再取得 | ー | 特別な事情がある場合に限り再取得可能※3 | 再取得不可 |