最終更新日:2022年04月24日
令和3年6月3日改正育児・介護休業法が衆議院本会議で成立し、令和3年6月9日公布されました。
これは、男性版産休制度と呼ばれるもので、男女を問わず労働者に育休を取る意思を確認することなどが会社に義務付けられます。
現在(2022年3月31日まで)の産前・産後休業と育児休業は、下記の表のようになっています。
女性労働者 | 男性労働者 | |
産前産後休業 | ・産前休業は42日 (双子以上の妊娠は98日) ・産後休業は56日 |
産前産後休業はなし |
育児休業 | 産後57日から子供が※1歳になる誕生日の前日まで | 出産予定日から子供が※1歳になる誕生日の前日まで |
育児休業を申し出る時期 | 原則休業開始の1ヵ月前まで | 原則休業開始の1ヵ月前まで |
※最長、子供が2歳になる誕生日の前日まで取得できる
改正育児・介護休業法は、令和4年4月1日から段階的に施行されます。
(下記の表参照)
(下記の表参照)
施行期日 | 新制度 | 現在 |
令和4年4月1日 | 育児休業を取得しやすい雇用環境整備の創設(研修・相談窓口設置など) | なし |
本人または妻の妊娠・出産を申し出た労働者に個別に育児休業などの制度を知らせ、育児休業の取得意向を確認することが義務化 | 本人または妻の妊娠・出産を申し出た労働者に個別に育児休業などの制度を知らせることが努力義務 | |
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の①「※入社1年以上」という要件を廃止。労使協定を締結した場合は、無期雇用労働者と同様に入社1年未満の労働者を対象外にできる(右記②の要件は廃止されず存続) | 有期雇用労働者が育児・介護休業取得するためには申出時点で①「※入社1年以上」と②子供が1歳6か月(2歳までの育休の場合は2歳)に達する日までに労働契約が満了し更新されないことが明らかでないの2点を満たしていることが必要 | |
令和4年10月1日 | 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設 | |
育児休業(新制度を除く)を分割して2回まで取得できる | 原則、育児休業を分割して取得できない | |
令和5年4月1日 | 常用雇用労働者が、1,000人越の事業主は育児休業の取得状況を公表することが義務 |
令和4年10月1日から、育児休業とは別に「産後パパ育休(出生時育児休業)」が取得できるようになります。
現在の育児休業と令和4年10月1日に改正される育児休業との違いは、下記の表の通りです。
産後パパ育休 (令和4年10月1日~) |
令和4年10月1日からの育休 | 現在の育休 | |
対象期間・取得可能日数 | 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 | 原則子が1歳(最長2歳)まで | 原則子が1歳(最長2歳)まで |
申出期限 | 原則休業の2週間前まで※1 | 原則1か月前まで | 原則1か月前まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能 | 分割して2回取得可能 | 原則分割して取得できない |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲※2で休業中に就業できる | 原則就業できない | 原則就業できない |
1歳以降の延長 | ー | 育休開始日を柔軟化 | 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定 |
1歳以降の再取得 | ー | 特別な事情がある場合に限り再取得可能※3 | 再取得不可 |
※1雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができる
※2具体的な手続きの流れは以下①~④のとおりです。
①労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出
②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等がない場合はその旨)
③労働者が同意
④事業主が通知
就業可能日などの上限は、下記のようになっています。
■ 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分まで
■ 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満まで
※3 1歳以降の育児休業が、他の子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または新たな育児休業の開始により育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したときは、再度育児休業を取得できる。
厚生労働省「女性にやさしい職場づくりナビ」では産前・産後休業と育児休業の申請時期、休業できる期間を自動計算し、開始日・終了日が表示されます。
企業担当者向けのページでは、妊娠初期~出産後・育児中の女性労働者に対して企業に対して義務付けられている母性健康管理制度が紹介されているのでご参照ください。
労使協定の締結で産後パパ育休の対象外にできる労働者は?こちらをご覧ください。
令和4年4月から育休を取得するか?の確認が義務化!取得確認のひな形がダウンロードできるサイトは?こちらをご覧ください。
社員が妊娠・育休を申し出た!会社がすべき手続きや支援がわかるサイトは?こちらをご覧ください。
妊娠、出産、育児・介護休業については、こちらもご覧ください。
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。