育児休業法で、育児のため休業できる従業員とは
・育児のため休業を希望する労働者(日雇を除く)で*1歳に満たない子と同居し養育する者
・申出の時点で、次の①②の両方を満たす有期契約労働者
① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
②子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合は、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでない
とされています。
※「待機児童になった」などの事情がある場合は、最長2歳まで休業延長可能
育児休業を取得できる男性・女性労働者から、育休取得の申出があった場合
「会社に育児休業制度がない」
という理由で、育休取得を拒否することはできません。
女性と男性は、育児休業を開始できる時期が違います。
(例)女性社員(または妻)の出産予定日が、2020年2月1日の場合
・女性社員が育児休業を取れる期間(双子以上でない場合)
2020年3月29日~子が1歳になる誕生日の前日まで
・男性社員が育児休業を取れる期間(双子以上でない場合)
2020年2月1日~子が1歳になる誕生日の前日まで
と男性は、出産予定日から取ることができます。
育児休業を申し出る時期は、男女とも休業開始の1ヵ月前までに申し出る必要があります。
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