最終更新日:2022年08年26日
令和4年4月1日から、改正育児・介護休業法が施行され、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件だった「※入社1年以上」という要件が廃止されました。
現在、育児休業法で、育児のため休業できる従業員とは、下記に該当する男女の労働者です。
■ 育児のため休業を希望する男女の労働者(日雇を除く)で、原則として*1歳に満たない子と同居し養育する者
■ 有期契約労働者が育児・介護休業取得するためには、申出時点で子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合は、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと。
(労使協定を締結した場合は、無期雇用労働者と同様に入社1年未満の労働者を対象外にできる)
※「待機児童になった」などの事情がある場合は、最長2歳まで休業延長可能
改正育児・介護休業法の詳細は、こちらをご覧ください。
育児休業を取得できる男性・女性労働者から、育休取得の申出があった場合
「会社に育児休業制度がない」
という理由で、育休取得を拒否することはできません。
女性と男性は、育児休業を開始できる時期が違います。
(例)女性社員(または妻)の出産予定日が、2020年2月1日の場合
・女性社員が育児休業を取れる期間(双子以上でない場合)
2020年3月29日~子が1歳になる誕生日の前日まで
・男性社員が育児休業を取れる期間(双子以上でない場合)
2020年2月1日~子が1歳になる誕生日の前日まで
と男性は、出産予定日から取ることができます。
育児休業を申し出る時期は、男女とも休業開始の1ヵ月前までに申し出る必要があります。
妊娠・出産報告をした社員に育児休業取得の意向確認・制度や給付などについて、いつまでに説明が必要?こちらをご覧ください。
令和4年4月から育休を取得するか?の確認が義務化!取得確認のひな形がダウンロードできるサイトは?こちらをご覧ください。
社員が妊娠・育休を申し出た!会社がすべき手続きや支援がわかるサイトは?こちらをご覧ください。
妊娠、出産、育児・介護休業については、こちらもご覧ください。
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。
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