妊娠・出産・育児・介護

「会社に育児休業制度がない」という理由で育児休業取得の申出を拒否できる?

最終更新日:2022年08年26日

 
 

令和4年4月1日から、改正育児・介護休業法が施行され、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件だった「※入社1年以上」という要件が廃止されました。

 
 
 
 

現在、育児休業法で、育児のため休業できる従業員とは、下記に該当する男女の労働者です。

 
 
 

■ 育児のため休業を希望する男女の労働者(日雇を除く)で、原則として*1歳に満たない子と同居し養育する者

 
 
 

■ 有期契約労働者が育児・介護休業取得するためには、申出時点で子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合は、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと。

 
 
 

(労使協定を締結した場合は、無期雇用労働者と同様に入社1年未満の労働者を対象外にできる)

 
 
 
 

※「待機児童になった」などの事情がある場合は、最長2歳まで休業延長可能

 
 
 
 
 

改正育児・介護休業法の詳細は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

育児休業を取得できる男性・女性労働者から、育休取得の申出があった場合

 
 
 

「会社に育児休業制度がない」

 
 
 

という理由で、育休取得を拒否することはできません。

 
 
 
 

女性と男性は、育児休業を開始できる時期が違います。

 
 
 
 

(例)女性社員(または妻)の出産予定日が、2020年2月1日の場合

 
 
 

・女性社員が育児休業を取れる期間(双子以上でない場合)

 
 

2020年3月29日~子が1歳になる誕生日の前日まで

 
 
 

・男性社員が育児休業を取れる期間(双子以上でない場合)

 
 

2020年2月1日~子が1歳になる誕生日の前日まで

 
 
 

と男性は、出産予定日から取ることができます。

 
 
 
 

育児休業を申し出る時期は、男女とも休業開始の1ヵ月前までに申し出る必要があります。

 
 
 
 
 

妊娠・出産報告をした社員に育児休業取得の意向確認・制度や給付などについて、いつまでに説明が必要?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

令和4年4月から育休を取得するか?の確認が義務化!取得確認のひな形がダウンロードできるサイトは?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

社員が妊娠・育休を申し出た!会社がすべき手続きや支援がわかるサイトは?こちらをご覧ください。
 
 
 
 
 

妊娠、出産、育児・介護休業については、こちらもご覧ください。

 
 
 
 
 
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

労務相談やハラスメント相談窓口代行、就業規則の診断・改定・作成、各種手続き、研修講師などのご依頼は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

改正育児・介護休業法や法改正情報などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

 

       

 
 
 

 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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