妊娠・出産・育児・介護

妊娠・出産を申し出た社員に育児休業取得確認と制度や給付の説明をいつまでしなければならない?

最終更新日:2022年03月27日

 
 

令和3年6月3日改正育児・介護休業法が衆議院本会議で成立し、令和3年6月9日公布されました。

 
 
 
 

これは、男性版産休制度と呼ばれるもので、男女を問わず労働者に育休を取る意思を確認することなどが会社に義務付けられます。

 
 
 
 

現在(令和4年3月31日まで)の産前・産後休業と育児休業は、下記の表のようになっています。

 
 
 
 

女性労働者 男性労働者
産前産後休業 ・産前休業は42日
(双子以上の妊娠は98日)
・産後休業は56日
産前産後休業はなし
育児休業 産後57日から子供が※1歳になる誕生日の前日まで 出産予定日から子供が※1歳になる誕生日の前日まで
育児休業を申し出る時期 原則休業開始の1ヵ月前まで 原則休業開始の1ヵ月前まで

 
 
 
 

※最長、子供が2歳になる誕生日の前日まで取得できる

 
 
 
 

改正育児・介護休業法は、令和4年4月1日から段階的に施行されます。

 
 

(下記の表参照)

 
 
 

施行期日 新制度 現在
令和4年4月1日 育児休業を取得しやすい雇用環境整備の創設(研修・相談窓口設置など) なし
本人または妻の妊娠・出産を申し出た労働者に個別に育児休業などの制度を知らせ、育児休業の取得意向を確認することが義務 本人または妻の妊娠・出産を申し出た労働者に個別に育児休業などの制度を知らせることが努力義務
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の①「※入社1年以上」という要件を廃止。労使協定を締結した場合は、無期雇用労働者と同様に入社1年未満の労働者を対象外にできる(右記②の要件は廃止されず存続) 有期雇用労働者が育児・介護休業取得するためには申出時点で①「※入社1年以上」と②子供が1歳6か月(2歳までの育休の場合は2歳)に達する日までに労働契約が満了し更新されないことが明らかでないの2点を満たしていることが必要
令和4年10月1日 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
育児休業(新制度を除く)を分割して2回まで取得できる 原則、育児休業を分割して取得できない
令和5年4月1日 常用雇用労働者が、1,000人越の事業主は育児休業の取得状況を公表することが義務

 
 
 
 

令和4年4月1日から、本人または妻の妊娠・出産を申し出た労働者に対して育児休業制度など下記の(1)~(4)について個別に知らせ、育児休業を取得するかどうか意向を確認することが義務づけられます。

 
 
 
 

(産後パパ育休については、令和4年10月1日から義務化)

 
 
 
 
 

個別に知らせなければならないこと (1)育児休業・産後パパ育休(出生時育児休業)に関する制度

(2)育児休業・産後パパ育休の申し出先

(3)育児休業給付に関すること

(4) 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

・個別に上記(1)~(4)を知らせる方法

・育児休業・産後パパ育休を取得するかを確認する方法

下記a~dのいずれかの方法で行わなければならない。

a面談(オンライン面談も可) b書面交付

※c FAX 、 d電子メールなど

 
 
 

※c、dは労働者が希望した場合のみ

 
 
 
 

個別に上記(1)~(4)を知らせ、休業を取得するかどうかを確認する時期については、妊娠・出産報告を受けた時期によって下記表のように違います。

 
 
 
 

従業員から妊娠・出産報告を受けた時期 事業主が制度などを知らせ育児休業を取得するか意向確認する期限
出産予定日の1か月半以上前 出産予定日の1か月前まで
出産予定日の1か月半前~出産予定日の1か月前までの間 2週間以内など、できるだけ早い時期
出産予定日の1か月前~出産予定日の
2週間前までの間
1週間以内など、できるだけ早い時期
出産予定日の2週間前以降や出産後 できる限り速やかに

 
 
 
 

令和4年10月1日以降に、妊娠・出産を申し出た女性従業員や妻の妊娠・出産報告をした男性従業員には、産後パパ育休(出生時育児休業)についても個別に上記(1)~(4)をお知らせし、休業を取得するかどうかを確認しなければなりません。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

育児休業や産後パパ育休(出生時育児休業)は、就業規則に必ず記載が必要な「休暇」に該当します。

 
 
 
 

就業規則を作成・変更する場合、労働組合など労働者の過半数を代表する人の意見を聞いて書面に記し(意見書)、就業規則(変更)届と新しい就業規則と一緒に所轄労働基準監督署長へ届出が必要です。

 
 
 

(労基法第90条)

 
 
 
 

就業規則の見直しや変更はお早めに。

 
 
 
 
 

労使協定の締結で産後パパ育休の対象外にできる労働者は?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

令和4年4月から育休を取得するか?の確認が義務化!取得確認のひな形がダウンロードできるサイトは?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

社員が妊娠・育休を申し出た!会社がすべき手続きや支援がわかるサイトは?こちらをご覧ください。
 
 
 
 
 

妊娠、出産、育児・介護休業については、こちらもご覧ください。

 
 
 
 
 
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

労務相談やハラスメント相談窓口代行、就業規則の診断・改定・作成、各種手続き、研修講師などのご依頼は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

法改正情報などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

 

       

 
 
 

 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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