先月末、千葉県内で新型コロナウイルスによる死亡者の半数以上が、2つの高齢者介護施設の入所者だったと公表されました。
2つの介護施設で、クラスター(感染集団)が発生したとみられています。
「新型コロナウィルスの感染経路が判明し、感染が業務によるものである」
と認められる場合は、労災保険給付の対象となります。
医師、看護師、介護従事者などが感染した場合は
「業務外での感染が明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象」
と「休日に行ったライブハウスでクラスターが発生し感染した」といった業務外での感染が明らかな場合を除き、感染経路が不明でも労災認定されやすくなっています。
労災で休業が必要なケガや病気になった場合、労働基準監督署に提出する「労働者死傷病報告」は
■4日以上の休業が必要なケガや病気になった場合
→遅滞なく提出する必要あり
■1日以上4日未満の休業が必要なケガや病気になった
→4半期ごと提出する必要あり
■休業不要のケガや病気の場合は、提出不要
で、労災隠しが発覚すると厚生労働省HPで会社名などが原則1年間掲載されます。
新型コロナウイルスに感染・発症した労働者の職場復帰のタイミングの基準について、厚生労働省は
■ 宿泊療養または自宅療養の解除の基準を満たした時点で、同時に就業制限の解除の基準を満たすこととして差し支えない
(解除時のPCR検査は必須ではないこと)
■ 就業制限解除の確認を求められた場合には、就業制限の解除の基準を満たすこと、または宿泊療養または自宅療養を開始した日から 14 日間経過したこと
を確認すること
を確認すること
■ 就業制限の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はない
と、発症から14日経っていれば、職場復帰する際にPCR検査や職場などに証明を提出する必要はないとされています。
よって新型コロナウイルスによる労災の場合は、遅滞なく労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出する必要があります。
小売業の店員やバス・タクシー運転手、保育士などの労災認定についてはこちらをご覧ください。
社員がコロナに感染した!休業手当、労災、傷病手当金は?詳しくはこちらをご覧ください。
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