最終更新日:2022年10月03日
2019年4月1日から、年間5日以上の年次有給休暇取得が、企業に義務づけられました。
対象者は「10日以上年次有給休暇が与えられるすべての労働者」で、管理監督者やパート・アルバイト契約社員などの有期雇用労働者も対象となります。
例えば、2019年4月1日に入社した社員が
(1)入社した日から継続して6か月間勤務している
(2)(1)の期間の全労働日の8割以上出勤している
と両方に該当する場合、2019年10月1日(法定基準日)に年次有給休暇を10日与えなければなりません。
そして「2019年10月1日~2020年9月30日」の間に年次有給休暇を5日取らせる必要があります。
もし前倒しで
■ 2019年4月1日に入社と同時に年次有給休暇を5日与えた
■ 2019年10月1日に残りの年次有給休暇5日分を与えた
という場合、与える年次有給休暇の合計が10日になる日から、1年以内に年次有給休暇を5日取らせる必要があります。
よって「2019年10月1日~2020年9月30日」の間に、5日分の年次有給休暇を取らせる必要があります。
■ 年5日年次有給休暇を取らせる必要がある社員の氏名
■ 「いつからいつまで」の間に年5日年次有給休暇を取らせる必要があるか
を社員ごとに管理しておきましょう。
年次有給休暇の基準日を社内で統一する方法は?詳しくは、こちらをご覧ください。
病気休職中の従業員も年5日の年次有給休暇取得が必要?こちらをご覧ください。
新型コロナ関連の労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。
タグ :#働き方改革#年次有給休暇#有給
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。
労務相談や就業規則の診断・改定・作成、各種手続きについては、こちらをご覧ください。
令和4年10月1日から施行された「産後パパ育休(出生時育児休業)」など改正育児・介護休業法や法改正情報などについては、無料メールマガジンでお伝えしています。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |