働き方改革 労働時間・休憩・休日

【働き方改革】入社時に前倒しで年次有給休暇を5日付与、基準日はいつ?

最終更新日:2022年10月03日

 

 
2019年4月1日から、年間5日以上の年次有給休暇取得が、企業に義務づけられました。

 
 
 
 
対象者は「10日以上年次有給休暇が与えられるすべての労働者」で、管理監督者やパート・アルバイト契約社員などの有期雇用労働者も対象となります。
 
 
 
 
例えば、2019年4月1日に入社した社員が
 
 
 
(1)入社した日から継続して6か月間勤務している
 
 
 
 
(2)(1)の期間の全労働日の8割以上出勤している
 
 
 

と両方に該当する場合、2019年10月1日(法定基準日)に年次有給休暇を10日与えなければなりません。

 
 
 
 

そして「2019年10月1日~2020年9月30日」の間に年次有給休暇を5日取らせる必要があります。

 
 
 
 
もし前倒しで
 
 
 
■ 2019年4月1日に入社と同時に年次有給休暇を5日与えた
 
 
 
■ 2019年10月1日に残りの年次有給休暇5日分を与えた
 
 
 
 

という場合、与える年次有給休暇の合計が10日になる日から、1年以内に年次有給休暇を5日取らせる必要があります。

 
 
 
 
よって「2019年10月1日~2020年9月30日」の間に、5日分の年次有給休暇を取らせる必要があります。

 
 
 
 

■ 年5日年次有給休暇を取らせる必要がある社員の氏名

 
 
 
■ 「いつからいつまで」の間に年5日年次有給休暇を取らせる必要があるか

 
 
 
を社員ごとに管理しておきましょう。

 
 
 
 
 

年次有給休暇の基準日を社内で統一する方法は?詳しくは、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

病気休職中の従業員も年5日の年次有給休暇取得が必要?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

新型コロナ関連の労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

労務相談や就業規則の診断・改定・作成、各種手続きについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

令和4年10月1日から施行された「産後パパ育休(出生時育児休業)」など改正育児・介護休業法や法改正情報などについては、無料メールマガジンでお伝えしています。

 
 
 
 

 
 
 

 

 

2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。