労働基準法で、労働時間は「1日8時間」「週40時間」以内とされています。(法定労働時間)
「決算や棚卸しの時期だけ忙しい」など、特定の時期が忙しい場合は
「1年単位の変形労働時間制」
を採用しているケースが多いです。
1年単位の変形労働時間制を採用しても、残業代(割増賃金)の支払いが必要なケースは
(1)1日の法定労働時間外労働について
・対象期間については、法定労働時間の8時間を超えて仕事をした場合
・特定期間については、労使協定であらかじめ定めた時間を超えて仕事をした場合
(例:所定労働時間9時間の日に10時間仕事をした場合、1時間分の割増賃金の支払いが必要)
(2)1週間の法定労働時間外労働について
・対象期間については、法定労働時間の40時間を超えて仕事をした場合
・特定期間については、労使協定であらかじめ定めた時間を超えて仕事をした場合
(例)所定労働時間45時間の週に50時間仕事をした場合、5時間分の割増賃金の支払いが必要
(3)対象期間について
対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間
対象期間の法定労働時間の総枠=40時間✕対象期間の暦日数÷7
ただし(1)(2)で、すでに時間外労働と計算した時間は除く
に該当する時です。
「変形労働時間制を導入したい」という方は、こちらをご覧ください。
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