労働時間・休憩・休日

1年単位の変形労働時間制でも、残業代の支払いが必要なときは?

 
 
 

労働基準法で、労働時間は「1日8時間」「週40時間」以内とされています。(法定労働時間)

 
 
 
 

「決算や棚卸しの時期だけ忙しい」など、特定の時期が忙しい場合は

 
 
 

「1年単位の変形労働時間制」

 
 
 

を採用しているケースが多いです。

 
 
 
 

1年単位の変形労働時間制を採用しても、残業代(割増賃金)の支払いが必要なケースは

 
 
 

(1)1日の法定労働時間外労働について

 
 
 

・対象期間については、法定労働時間の8時間を超えて仕事をした場合

 
 
 

・特定期間については、労使協定であらかじめ定めた時間を超えて仕事をした場合

 
 
 

(例:所定労働時間9時間の日に10時間仕事をした場合、1時間分の割増賃金の支払いが必要)

 
 
 
 

(2)1週間の法定労働時間外労働について

 
 
 

・対象期間については、法定労働時間の40時間を超えて仕事をした場合

 
 
 

・特定期間については、労使協定であらかじめ定めた時間を超えて仕事をした場合

 
 
 

(例)所定労働時間45時間の週に50時間仕事をした場合、5時間分の割増賃金の支払いが必要

 
 
 
 

(3)対象期間について

 
 
 

対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間

 
 
 

対象期間の法定労働時間の総枠=40時間✕対象期間の暦日数÷7

 
 
 

ただし(1)(2)で、すでに時間外労働と計算した時間は除く

 
 
 

に該当する時です。

 
 
 
 
 
 

「変形労働時間制を導入したい」という方は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 

 

       

 
 
 

 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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