「新型コロナの影響で休業し、従業員に休業手当を支払った」
など、雇用の維持をした事業主に雇用調整助成金が支給されています。
従業員がおおむね20人を超える中規模以上の会社や事業主が
「緊急対応期間(令和2年4月1日~6月30日)に休業し従業員に休業手当を支払った」
という場合、雇用調整助成金の申請時に必要な書類に
「事業所の規模を確認する書類」
とあります。
これは「事業所の従業員数や資本額がわかる書類」で
既存の労働者名簿及び役員名簿で可
とされています。
なお中小企業の人数要件を満たす場合、資本額がわかる書類は不要ということです。
出典:厚生労働省雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)緊急対応期間(4月1日~6月30日)5月22日現在版
中規模以上の会社が雇用調整助成金を申請、必要な書類は?もご覧ください。
小さな会社や個人事業主向け雇用調整助成金の必要書類は?もご覧ください。
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