助成金 新型コロナ

新型コロナの影響で休業し雇用調整助成金の申請に必要な「事業所の規模を確認する書類」とは?

 
 

最終更新日:2022年11月29日

 
 

 
 
 
 

11月29日(火)東京都は、新型コロナウイルス感染症の新規感染者を14680人確認したと発表しました。

 
 
 
 

11月22日(火)の新規感染者数12758人より、1922人増えています。

 
 
 
 

「新型コロナウイルス感染症の影響で休業し、従業員に休業手当を支払った」

 
 
 

など、雇用の維持をした事業主に「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」が支給されています。

 
 
 
 

従業員がおおむね20人を超える中規模以上の会社や事業主が

 
 
 

「緊急対応期間(令和2年4月1日~令和4年11月30日)に休業し従業員に休業手当を支払った」

 
 
 

という場合、雇用調整助成金の申請時に必要な書類に

 
 
 

事業所の規模を確認する書類

 
 
 

とあります。

 
 
 
 

これは「事業所の従業員数や資本額がわかる書類」で

 
 
 

「既存の労働者名簿及び役員名簿で可」

 
 
 

とされています。

 
 
 
 

なお中小企業の人数要件を満たす場合、資本額がわかる書類は不要ということです。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

令和4年11月2日厚生労働省HPで、令和4年12月以降の雇用調整助成金の助成内容(予定)が公表されました。

 
 
 
 

令和4年12月以降は通常制度となり、業況が厳しい事業主については、一定の経過措置(支給要件の緩和、日額上限・助成率を通常制度よりも高率とする等)を設けるということです。

 
 
 
 

(注)政府としての方針を表明したもので、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり現時点での予定。

 
 
 
 

令和4年12月以降の雇用調整助成金(新型コロナ特例)については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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