令和3年1月1日から、子の看護休暇&介護休暇が
■ 現在
・半日単位で取ることができる
・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取れない
■ 令和3年1月1日~
「※すべての労働者(日々雇用除く)が1時間単位で取ることが可能」
になります。
※労使協定の締結で入社6か月未満の労働者などを除外することは可能
出典:厚生労働省「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」
「1日の所定労働時間が7時間30分」
と所定労働時間に1時間未満の端数がある場合は、端数を時間単位に切り上げる必要があります。
よって上記の場合
「8時間分の時間単位の看護・介護休暇=1日分の看護・介護休暇」
となります。パートやバイトなどのように
■日によって所定労働時間数が違う場合
1年間における1日平均所定労働時間数
■1年間における総所定労働時間数が決まっていない場合
所定労働時間数が決まっている期間における1日平均所定労働時間数
とされています。
出典:厚生労働省「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A(令和2年9月11日改定)」
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