働き方改革 労働時間・休憩・休日

地震の影響で商品が床に散乱した店内を片づけるため残業する場合、36協定の締結・届出は必要?

 
 

気象庁HPによると11日 12時19分頃神奈川県西部を震源地とする地震が発生し、神奈川県相模原中央区などで最大震度3が観測されたということです。

 
 
 
 

この地震による津波の心配はないということですが、今後の防災情報にご注意ください。

 
 
 
 

ところで労働基準法第32条では、労働者に仕事をさせることができる時間は

 
 
 

「1日8時間まで、週に40時間(特別措置対象事業場は、週44時間)まで」 

 
 
 

とされています。(法定労働時間)

 
 
 
 

また労働基準法第35条では、労働者に「1週1日または4週4日の休日」を与えなければならないとされています。(法定休日) 

 
 
 
 

労働者に法定労働時間を越える残業をさせたり、法定休日に仕事をしてもらう場合は、

 
 
 

1.あらかじめ労使による36協定を締結し労働基準監督署へ36協定届を届出る

 
 
 

2.災害その他避けることのできない事由で臨時に時間外労働や法定休日に仕事をさせる必要がある場合(労働基準法第33条第1項)

 
 
 

の1または2のどちらかに該当しなければ、残業や休日労働をさせることはできません。

 
 
 
 

台風や地震で商品が床に散乱した店内を片付けるため残業する場合は、上記2には該当しないのであらかじめ36協定の締結・届出が必要です。

 
 
 
 

あらかじめ36協定の締結・届出をすると、下記の時間まで残業できるようになります。 

 
 
 
 

■ 原則

 
 
 

1カ月間に残業できる時間は「45時間まで

 
 
 

1年間に残業できる時間は「360時間まで

 
 
 

■ 臨時的に特別な事情があり労使の合意がある場合(特別条項)

 
 
 

・1年間に残業できる時間は「720時間まで

 
 
 

・月45時間を超えて残業できるのは「年間6か月まで

 
 
 
 

2019年4月1日から、残業時間の上限規制が始まり「残業(時間外労働)時間+法定休日の労働時間」という管理が、必要となりました。

 
 
 
 

36協定の特別条項の有無にかかわらず、残業(時間外労働)と法定休日の合計労働時間数が、

 
 
 

(1)残業(時間外労働)時間数+法定休日の労働時間数≦2~6か月平均すべて月80時間

 
 
 

(2)残業(時間外労働)時間数+法定休日の労働時間数<毎月100時間

 
 
 

となるようにしなければならないので、ご注意ください。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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