新型コロナウィルスの影響で、1日の勤務時間の一部を休業する会社が増えています。
通常、雇用調整助成金の支給対象となる休業は
◯所定労働日の終日休業
◯対象労働者全員について、1時間以上一斉に休業
です。
新型コロナの影響で休業する場合、特例措置として
・客数の落ち込んだ店舗のみ短時間休業
・製造ラインごとに短時間休業
・8時間3交代制を6時間4交代制にし2時間分を短時間休業と扱う
と一定のまとまりで短時間休業する場合も雇用調整助成金の支給対象となります。
この特例措置は、令和2年1月24日まで遡って適用されます。
出典:厚生労働省雇用調整助成金FAQ
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