最終更新日:2022年1月14日
男女雇用機会均等法では、労働者の募集及び採用で
① 募集・採用の対象から男女のいずれかを排除すること
② 募集・採用の条件を男女で異なるものとすること
③ 採用選考において、能力・資質の有無等を判断する方法や基準について男女で異なる取扱いをすること
④ 募集・採用に当たり男女のいずれかを優先すること
⑤ 求人の内容の説明等情報の提供について、男女で異なる取扱いをすること
と性別を理由とする差別を禁止し、男女均等な取扱いを求めています。
(男女雇用機会均等法第5条)
求人サイトや求人情報誌など募集要項で
■「セールスレディ募集」と記載
■「女性歓迎」と記載
■「女性が活躍中」と記載
■男女のいずれかを採用する方針で、男性だけ(または女性だけ)の写真やイラストを掲載
と男女のいずれかを優遇するような表現は、違法となります。
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