「※新型コロナの影響で売上が落ち、休業させた従業員に休業手当を支払った」
など、雇用の維持をした事業主に雇用調整助成金が、支給されています。
※直近の生産指標が、比較対象月と比べ5%以上減少しているなどの要件に該当する事業主
まん延防止等重点措置対象区域となった大阪市・神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・仙台市で、知事による営業時間の短縮等に協力する大企業の雇用調整助成金の助成金率を最大10/10に引き上げる特例が適用になります。
特例の対象となる労働者の休業等の対象期間は、令和3年4月5日~令和3年6月30日です。(★予定の期間を含む)
★ 本特例措置は4月末まで実施することとなっていますが、今後、関係省令の改正により令和3年5月1日~令和3年6月30日までの期間においても、引き続き特例措置を実施予定
まん延防止等重点措置対象区域の特例措置の内容は、太文字の部分です。
( )内の数字は、解雇などを行わない場合の助成率
4月末まで | 5月・6月 | ||
中小企業 |
原則的な措置 【全国】 |
助成率4/5(10/10) *15,000円 |
助成率4/5(9/10) *13,500円 |
大阪市・神戸市等まん延防止等重点措置対象区域(※1) | ー | 助成率4/5(10/10) *15,000円 |
|
業況特例(※2) 【全国】 |
ー | 助成率4/5(10/10) 15,000円 |
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大企業 | 原則的な措置 【全国】 |
助成率2/3(3/4)
*15,000円 |
助成率2/3(3/4)
*13,500円 |
大阪市・神戸市等まん延防止等重点措置対象区域(※1) | 助成率4/5(10/10) *15,000円 |
助成率4/5(10/10) *15,000円 |
|
業況特例(※2) 【全国】 |
助成率4/5(10/10) *15,000円 |
助成率4/5(10/10) *15,000円 |
*労働者1人当たりの助成額の上限金額(日額)
(※1)特例の対象となる区域内で事業を行う飲食店等の事業主が、営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えるなどの知事の要請等の対象となる当該区域内の施設について、要請等に協力し、その雇用する労働者の休業等を行った場合
(施設において催物(イベント等)を開催した(又は予定していたが開催できなくなった)事業者に雇用される労働者(開催縮小等がなされる催物に従事する労働者)について休業等を行った場合も含む)
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