出典:厚生労働省「令和4年12月以降の雇用調整助成金等の活用について(フローチャート)(令和4年11月30日)」
令和4年10~11月 | 令和4年12月~ 令和5年1月 |
令和5年 2~3月 |
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中小企業 |
原則的な措置
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助成率4/5 (9/10) *8,355円 |
助成率2/3 *8,355円 |
助成率2/3 *8,355円 |
地域特例(※3) 業況特例(※4) |
助成率4/5 (10/10) *12,000円 |
ー | ー | |
特に業況が厳しい事業主(※6) | ー | 助成率2/3 (9/10) *9,000円 |
ー | |
大企業 | 原則的な措置 (※2,5) |
助成率2/3 ※1(3/4) *8,355円 |
助成率1/2 *8,355円 |
助成率1/2 *8,355円 |
地域特例(※3) 業況特例(※4) |
助成率4/5 (10/10) *12,000円 |
ー | ー | |
特に業況が厳しい事業主(※6) | ー | 助成率1/2 (2/3) *9,000円 |
ー |
(※2)原則的な措置については、生産指標が前年同期比(令和5年3月までは、令和元~4年までのいずれかの年の同期又は過去1年のうち任意月との比較でも可)で1か月10%以上減少している事業主。なお、令和4年12月以降に対象期間が1年を超える事業主については業況を再確認する。
各区域における緊急事態措置または重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末までの休業が、地域特例の対象。
(※4)生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年または3年前同期比で30%以上減少している事業主。なお、令和4年4月以降は毎月業況を確認している。
・クーリング期間制度の適用除外となる事業主については、令和4年12月1日~令和5年3月31日の間において支給限度日数である100日まで受給可能。
・その他、申請書類の簡素化等の特例を継続する。
・これまでコロナ特例を利用せず、令和4年12月以降の休業等について新規に雇用調整助成金を利用する事業主は、経過措置ではなく通常制度による申請を行う。
出典:厚生労働省「令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について(令和4年11月30日)」
出典:厚生労働省「厚生労働省雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)緊急対応期間(令和2年4月1日~令和4年11月30日)令和4年11月30日現在」
出典:厚生労働省「改訂版雇用調整助成金ガイドブック(令和4年11月30日現在)」
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