「新型コロナの影響で売上が落ち、休業させた従業員に休業手当を支払った」
など、雇用の維持をした事業主に雇用調整助成金(新型コロナ特例措置)が、支給されています。
申請期限は
「支給対象期間末日の翌日から2か月以内」
とされています。
例えば、9/1~9/30休業の申請期限は11/30までとなります。
郵送で申請する場合、申請期限までに届いていなければならないので11/30必着です。
申請期限の末日が、
■土・日曜日、祝日など行政機関の休日※
■12月29日~翌年1月3日
に当たる場合は、その翌開庁日が申請期限となります。
※(土・日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)
出典:厚生労働省「雇用調整助成金FAQ(令和2年11月10日現在版)(07)手続き、提出書類等07-20」
新型コロナ関連の労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
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