働き方改革 労働時間・休憩・休日

【働き方改革】残業時間が上限規制越え、罰則は?

 
 

 
 
 
労働基準法で、労働時間は「1日8時間」「1週40時間」までとされています。
 
 
 
 
残業(時間外労働)や法定休日労働を行わせるためには、36協定の締結・届出が必要です。

 
 
 
 

※36協定:時間外労働・休日労働に関する協定
 
 
 
 
2019年4月1日から、働き方改革関連法がスタートしました。
 
 
 

 
今回の改正で、36協定の締結・届出をした場合、残業(時間外労働)できる時間の上限は
 
 
 

(1)原則「月45時間まで、年360時間まで」

 
 
 
→法定休日労働の時間は含まない
 
 
 
 

(2)臨時的な特別の事情があり(1)の時間を超え残業する場合 
 
 
 
労使が合意する36協定(特別条項付き協定)の締結・届出により
 
 
 

 

a残業(時間外労働)出来る時間は「年720時間以内」

 
 
 
 

b「時間外労働+法定休日労働の時間<月100時間」

 
 

 
 

c「時間外労働+法定休日労働」の2~6か月平均すべてが月80時間以内

 
 
 
 

d月45時間を超える時間外労働ができるのは年6回まで

 
 
 
 

となりました。上記b,cに違反した場合

 
 
 

「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」

 
 
 

となる可能性があります。

 
 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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