労働基準法で、労働時間は「1日8時間」「1週40時間」までとされています。
残業(時間外労働)や法定休日労働を行わせるためには、36協定の締結・届出が必要です。
※36協定:時間外労働・休日労働に関する協定
2019年4月1日から、働き方改革関連法がスタートしました。
今回の改正で、36協定の締結・届出をした場合、残業(時間外労働)できる時間の上限は
(1)原則「月45時間まで、年360時間まで」
→法定休日労働の時間は含まない
(2)臨時的な特別の事情があり(1)の時間を超え残業する場合
労使が合意する36協定(特別条項付き協定)の締結・届出により
a残業(時間外労働)出来る時間は「年720時間以内」
b「時間外労働+法定休日労働の時間<月100時間」
c「時間外労働+法定休日労働」の2~6か月平均すべてが月80時間以内
d月45時間を超える時間外労働ができるのは年6回まで
となりました。上記b,cに違反した場合
「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」
となる可能性があります。
働き方改革については、こちらもご覧ください。
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