最終更新日:2021年01月25日
令和3年1月1日から、子の看護休暇・介護休暇は
■「1時間単位(中抜け無し)」で取得できる
■「すべての労働者(日々雇用を除く)」が取得できる
と変わりました。
詳細は、こちらをご覧ください。
労使協定の締結で、入社6ヶ月未満の労働者などからの時間単位の子の看護休暇・介護休暇の申出を拒むことができます。
詳細は、こちらをご覧ください。
事業主は、労働者が適法な子の看護・介護休暇を申請した場合、どのような理由があっても拒めません。
子の看護休暇・介護休暇の申出方法は、書面の提出に限定されていないので口頭での申出も認める必要があります。
事業主は、子の看護休暇・介護休暇を取る労働者に対して証明書類の提出を求めることができます。(則第35条第2項、則第41条第2項)
休む当日、電話連絡など口頭での申出でも取得を認め、書面の提出などを求める場合は事後となっても差し支えないこととすることが必要です。
介護休暇の申出は、次の事項を事業主に明らかにすることによって行わなければなりません(則第41条)。
① 労働者の氏名
② 対象家族の氏名及び労働者との続柄
③ 介護休暇を取得する年月日(1日未満の単位で取得する場合には、介護休暇の開始及び終了の年月日時)
④ 対象家族が要介護状態にある事実
令和4年4月1日から、改正育児・介護休業法が施行され、育休を取得するか?の意向確認や育児休業制度などを個別に知らせることなどが事業主に義務づけられます。
育児休業取得の意向確認のひな形がダウンロードできるサイトは?こちらをご覧ください。
社員が妊娠・育児休業取得を申し出た時、会社がすべき手続きや支援がわかるサイトは?こちらをご覧ください。
令和4年10月1日から始まる産後パパ育休、労使協定の締結で産後パパ育休の対象外にできる労働者は?こちらをご覧ください。
出産、育児・介護休業については、こちらもご覧ください。
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。
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