厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」によると、令和5年1年間の介護・看護による離職率は、計0.9%(男性0.4%、女性1.3%)と男性より女性の方が多く3倍以上となっています。
また介護・看護による離職率の多かった年齢階級を性別で多い順にみると、男性は55 ~ 59 歳(1.6%)、50 ~ 54 歳(1.2%)、女性は50 ~ 54 歳(4.9%)、55 ~ 59 歳(3.4%)と男女ともに50代が最も多くなっています。
出典:厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況付属統計表3-1 性、年齢階級別にみた離職理由別離職者の割合 令和5年(2023)」
男性・女性が、さらに仕事と介護を両立できるように、育児・介護休業法の改正により、2025(令和7)年4月1日から介護離職防止のための雇用環境整備と個別周知・意向確認、情報提供が、すべての事業主に義務付けられます。
この記事では、介護離職防止のための雇用環境整備と個別周知・意向確認、情報提供の内容や事業主が必要な対応について詳しく解説します。
仕事と介護の両立のための制度・措置の内容は?
これまでの度重なる育児・介護休業法の改正により、現在、下記表の仕事と介護の両立のための制度・措置があります。
制度・措置名 | 内容 |
介護休業制度 | 要介護状態の対象家族を介護するために対象家族1人について通算93日まで、3回まで分割して休業できる制度 |
介護休暇制度 | 要介護状態の対象家族の介護その他の世話を行う労働者は対象家族1人について1年度に5日まで(対象家族が2人以上の場合は1年度に10日まで)1日または時間単位で休暇が取得できる制度 |
介護のための所定外労働の制限 | 要介護状態の対象家族を介護するため労働者が請求した場合、事業主は所定外労働をさせてはならない |
介護のための時間外労働の制限 | 要介護状態の対象家族を介護するため労働者が請求した場合、事業主は1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならない |
介護のための深夜業の制限 | 要介護状態の対象家族を介護するため労働者が請求した場合、事業主は午後10時から午前5時までの間の労働をさせてはならない |
介護のための所定労働時間の短縮措置等の措置 | 事業主は要介護状態の対象家族を介護する労働者に関して以下の①~④のいずれかの制度を作らなければならない ①短時間勤務制度 ②フレックスタイム制度 ③時差出勤制度 ④労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度 |
介護休暇は、対象家族の介護だけでなく、対象家族のために行う家事や買い物、通院の付添い、介護サービスの手続代行、ケアマネジャーなどと打合せの場合などでも利用できます。
なお雇用保険の被保険者が、要介護状態の対象家族を介護するために介護休業をし、一定の要件を満たしている場合は、介護休業給付金(休業開始時賃金日額の67%相当額)を受給できます。
2025年4月から義務付けられる介護離職防止の雇用環境整備等は?
育児・介護休業法の改正により、2025(令和7)年4月1日から、介護休暇を取得できる労働者の要件緩和と介護離職防止のための雇用環境整備・個別周知・意向確認等が、義務づけられます。
改正内容 | 2025年4月1日から | 現在 |
介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 (労使協定の締結をしている事業主が対象) | 労使協定の締結により対象外となる労働者 ①週の所定労働日数が2日以下 右の②を撤廃 | 労使協定の締結により対象外となる労働者 ①週の所定労働日数が2日以下 ②入社6か月未満 |
介護離職防止のための雇用環境整備(全事業主が対象/義務) | 以下の①~④いずれかの措置を講じなければならない ① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施 ② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置) ③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供 ④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知 | 左記の義務なし |
介護離職防止のための個別の周知・意向確認 (全事業主が対象/義務) | ①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) ②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など) ③介護休業給付金に関すること | 左記の義務なし |
介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供 (全事業主が対象/義務) | 【情報提供期間】 下記の①②のいずれか ① 労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間) ② 労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間 【情報提供事項】 ① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) ② 介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など) ③ 介護休業給付金に関すること | 左記の義務なし |
「介護両立支援制度等」とは、前項の介護休暇制度、介護のための所定外労働・時間外労働・深夜労働の制限、介護のための所定労働時間の短縮措置等の措置です。
なお介護離職防止のための個別周知・意向確認と情報提供の方法は、「面談」 「書面交付」 「FAX」 「電子メール等」 のいずれかで行い、「面談」はオンライン面談も可能で、「FAX」 と「電子メール等」は労働者が希望した場合のみ行えます。
出典:厚生労働省リーフレット「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(令和6年11月作成)」
まとめ
従業員10人以上の会社等は、今回の改正により、就業規則や育児・介護休業規程の見直しが、必要です。また労使協定の締結により、除外できる労働者を定めている場合は、労使協定の見直しも必要です。2025(令和7)年4月1日からと2025(令和7)年10月1日から育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充などが2段階で施行されるため、2025年3月末までに必ず対応しておきましょう。
下記の記事もご覧ください。
就業規則や育児・介護休業規程、賃金規程などの各種規程に関する診断・変更・作成や労務相談サービスの内容や料金については、下記をご覧ください。
▼お客様の声
弊所の就業規則や育児・介護休業規程、賃金規程などの各種規程に関する診断・変更・作成についてのお客様の声は、下記をご覧ください。
▼お問合せ・お申込み
お問合せ・お申込みは、下記のバナーからお願い申し上げます。
(営業を目的としたお問い合わせはご遠慮ください)