2019年4月1日から働き方改革関連法が、スタートしました。
社員に「年間5日の有給休暇」を取得させることが、すべての企業に義務づけられました。
有給休暇を年間5日取得させなければならない対象者は
「法定の有給休暇が10日以上与えられる労働者」
です。
計画年休や半日単位の有給休暇の取得は、「年5日の有給休暇」にカウントできます。
しかし特別休暇(夏季休暇・病気休暇・リフレッシュなど)や時間単位の有給休暇は、「年5日の有給休暇」にカウントできません。
ただし特別休暇については
・毎年、年間を通じて労働者が自由に取得できる
・有給休暇と同じ賃金が支給される
・特別休暇の付与日から1年間において、法定の有給休暇の日数を上乗せするものである
を満たしていれば「年5日の有給休暇」にカウントできます。
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