働き方改革

【働き方改革】夏季休暇、有給休暇5日取得義務にカウントできる?

 

2019年4月1日から働き方改革関連法が、スタートしました。

 

社員に「年間5日の有給休暇」を取得させることが、すべての企業に義務づけられました。

 

有給休暇を年間5日取得させなければならない対象者は

 

「法定の有給休暇が10日以上与えられる労働者」

 

です。

 

計画年休や半日単位の有給休暇の取得は、「年5日の有給休暇」にカウントできます。

 

しかし特別休暇(夏季休暇・病気休暇・リフレッシュなど)や時間単位の有給休暇は、「年5日の有給休暇」にカウントできません。

 

ただし特別休暇については

 

・毎年、年間を通じて労働者が自由に取得できる

 

・有給休暇と同じ賃金が支給される

 
  

・特別休暇の付与日から1年間において、法定の有給休暇の日数を上乗せするものである

 
 

を満たしていれば「年5日の有給休暇」にカウントできます。

 

 

「日々の業務に追われて、働き方改革に対応できない」

 

「有給休暇や残業時間の管理を専門家に任せたい」

 

という方は、こちらのページをご覧ください。

 

 

 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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