2020年6月1日から、厚生労働大臣指針で定められているパワハラ防止対策の実施が大企業に義務づけられています。
2022年4月1日から、小さな会社やお店の事業主も厚生労働大臣指針に定められた下記(1)~(5)の措置を必ず実施しなければなりません。
1 「事業主の方針を明確化し、労働者へ周知・啓発」
2 「相談(苦情を含む)に応じ適切に対応するために必要な体制の整備」
3 「職場における妊娠・出産などに関するハラスメントの事後の迅速かつ適切な対応」
4 「職場における妊娠・出産などに関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置」
5 「上記1~4までの措置と併せて取るべき措置」
厚生労働大臣指針には、社内のパワハラ防止対策だけでなく
■ 他社の事業主や従業員からのパワハラ
■ 顧客などからの著しい迷惑行為(暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等)
により、自社の従業員が就業環境を害されることのないよう雇用管理上の配慮として下記(1)および(2)の取組を行うことが望ましいとされています。
また下記(3)のような取組を行うことも、その雇用する労働者が被害を受けることを防止する上で有効と考えられるとされています。
(1) 「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」
イ 相談先(上司、職場内の担当者等)をあらかじめ定め、これを労働者に広く知らせる。
ロ イの相談を受けた者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにする。
(2) 「被害者への配慮のための取組」
内容や状況に応じ、被害者のメンタルヘルス不調への相談対応、著しい迷惑行為を行った者に対する対応が必要な場合に一人で対応させない等の取組を行うなど。
(3) 「他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為による被害を防止するための取組」
他社の事業主や従業員からのパワハラや顧客などからの著しい迷惑行為への対応に関するマニュアルの作成や研修の実施など。
先日、厚生労働省HPで「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」が公表されました。
■ 企業が具体的に取り組むべきカスタマーハラスメント対策 P.18~
■ 企業の取組のきっかけ、メリット、運用 P.46~
が解説されているので、社内研修などでご活用ください。
2022年4月1日から小さな会社やお店も必ずしなければならないパワハラ防止対策は?こちらをご覧ください。
部下が上司の指示に従わないのもパワハラ?こちらをご覧ください。
パワハラだけじゃない!2020年セクハラ防止対策強化もご覧ください。
ハラスメントについては、こちらもご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
労務相談・就業規則作成など料金一覧は、こちらをご覧ください。
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