29日経済産業省は、東京電力管内に発令中の電力需給ひっ迫注意報を30日も継続すると発表しました。
東京電力管内の電力需給ひっ迫注意報が発令されるのは27日から4日連続となります。
労働基準法では、使用者の責めに帰すべき理由で労働者を休業させた場合は、休業させた所定労働日につき平均賃金の60/100以上の休業手当を支払わなければならないとされています。
(労働基準法第26条)
ただし地震のような天災事変などの不可抗力の場合は、使用者の責めに帰すべき理由に該当せず、休業手当の支払いは必要ありません。
平均賃金の求め方は、
「算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の総日数」
の計算式で求めます。
平均賃金の計算やパートなど時給制や日給制・出来高制で働く人の平均賃金の最低保証額については、こちらをご覧ください。
休業手当は、丸1日の休業だけでなく1日の一部の時間帯だけの休業(短時間休業)でも支払いが必要なケースもあります。
例えば「大雨警報が発令されたため、午後から帰宅」と会社の指示で出勤している社員を早退させた時、
「休業手当(平均賃金の60/100)>午前中の勤務時間分の賃金」
の場合は、差額を支払う必要があります。
計算事例など詳細は、こちらをご覧ください。
電力不足による計画停電が実施される場合の休業手当の支払いについて、行政通達では
1 計画停電の時間帯に事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として休業手当を支給する義務はない。
2 計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として休業手当を支給する必要がある。
ただし、計画停電が実施される日に計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として休業手当を支給する義務はない。
3 計画停電が予定されていたため休業したが、実際には計画停電が実施されなかった場合は、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ上記1および2に基づき判断する。
とされています。
出典:計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて(平23.3.15基監発0315第1号)
今後、電力不足で計画停電の実施が発表され休業や短時間休業を実施する場合は、労働基準監督署にご相談ください。
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