最終更新日:2021年8月24日
2020年4月1日から、パートタイム労働法が「パートタイム・有期雇用労働法」に変わりました。
中小企業は、2021年4月1日から適用されています。
事業主は、下記の(1)、(2)を行うことが義務付けられています。
(1)同一職務内容の正社員と非正社員の不合理な待遇差を解消する(同一労働同一賃金)
(2)短時間労働者や有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いや待遇差の理由を聞かれた時は、就業規則などを活用して説明する
同じ会社で働く正社員と非正社員との間で、不合理な差があってはならない「待遇」とは、
■ すべての賃金(給料、ボーナス、各種手当、昇給など)
■ 教育訓練
■ 福利厚生施設(社員食堂、更衣室、休憩室、転勤者用の社宅などの利用について)
■ 休憩・休日・休暇(慶弔休暇や病気休職、リフレッシュ休暇など)
■ 安全衛生、災害補償、解雇
など、すべての待遇(労働時間および労働契約期間は除く)が含まれています。
「親族が亡くなった時、正社員のみ慶弔休暇がある」
というのは「不合理な待遇差」で問題となります。
パート・アルバイト・契約社員など短時間・有期雇用労働者にも、同一の慶弔休暇を与える必要があります。
またガイドラインによると
■ 週の所定労働日数が正社員と同様のパート社員は、正社員と同様の有給の慶弔休暇を付与
■ 所定労働日数が週2日のパート社員の忌引きは、勤務日の振替で対応し振替が困難な場合のみ慶弔休暇を付与している
という場合は「不合理な待遇差」とならず問題なしとされています。
出典:厚生労働省短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針
(平成30年12月28日厚生労働省告示第430号)
就業規則や賃金規程の見直しは、お早めに。
勤続10年の正社員にリフレッシュ休暇を与えている会社は、パートにも必要?詳しくは、こちらをご覧ください。
正社員に定期代を支給しパートの交通費は日額支給するのは違法?詳しくは、こちらをご覧ください。
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