働き方改革関連法が始まり2020年4月1日から
「パートタイム労働法」が
「パートタイム・有期雇用労働法」
に変わります。
(中小企業は2021年4月1日から適用)
社内で基本給や賞与など、あらゆる待遇で正社員と非正社員の不合理な格差が禁止されます。
「親族が亡くなった時、正社員のみ慶弔休暇がある」
というのは「不合理な待遇差」で問題となります。
パート・アルバイトなど短時間・有期雇用労働者にも、同一の慶弔休暇を与える必要があります。
またガイドラインによると
■週の所定労働日数が正社員と同様のパート社員は、正社員と同様の有給の慶弔休暇を付与
■所定労働日数が週2日のパート社員の忌引きは、勤務日の振替で対応し振替が困難な場合のみ慶弔休暇を付与している
という場合は「不合理な待遇差」とならず問題なしとされています。
出典:厚生労働省短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針
(平成30年12月28日厚生労働省告示第430号)