最終更新日:2022年2月11日
健康保険の加入者(被保険者)が、「労災以外の病気やケガで仕事を休んで年次有給休暇を使い切った」という場合、生活保障として「傷病手当金」が支給されます。
傷病手当金の支給対象となるには、下記の1~4すべてを満たす必要があります。
1 業務外や通勤災害でない(労災保険給付の対象外の)病気やケガの療養で仕事を休んだ
※病気と見なされないもの(美容整形など)は対象外
2 仕事に就くことができない(労務不能)
3 1の日から連続する3日間(*待期期間)を含めた4日以上仕事に就けなかった
4 休業した期間に給与の支払いがない
(傷病手当金より少ない額の給与の支払いがあった場合は、その差額が支給される)
*待期期間は、土日祝日、年次有給休暇を取った日も含めてカウントする(給与の支払いの有無は関係なし)
支給される傷病手当金1日分の金額は、下記の計算式で計算します。
「いちばん最初に給付が支給される日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3」
なお傷病手当金は、
■妊娠悪阻(つわりが重症化)で自宅療養や入院が必要と診断された
■切迫早産、切迫流産で自宅療養や入院が必要と診断された
■新型コロナウイルス感染症に感染し自宅療養や入院が必要と診断された
という場合も、支給対象となるケースがあります。
傷病手当金の支給申請書には「療養担当者の意見欄」があり、*医師の証明が必要なのでご注意ください。
*新型コロナウイルス感染症により自宅療養やホテルで療養した場合は、こちらをご覧ください。
傷病手当金支給申請書、添付書類、記入例は、↓下記のURLよりダウンロードして下さい。
病院窓口での支払い額を抑える「限度額適用認定証」については、こちらをご覧ください。
病気やケガだけじゃない!切迫早産や妊娠悪阻にも使える「限度額適用認定証」の申請方法とは?こちらをご覧ください。
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