最終更新日:2022年10月14日
年金制度の改正により、令和4年4月1日から年金手帳が廃止されました。
令和4年4月1日以降は、
■ 「新卒採用で入社する」等初めて年金制度に加入する方
■ 「年金手帳を失くた」等基礎年金番号が確認できる書類の再発行を希望する方
■ 共済組合で資格取得手続きをされた方で、これまで共済組合以外の加入履歴がない方
は、被保険者資格の取得手続きや再交付の手続きをすることで、これまでの年金手帳に代わり発行される「基礎年金番号通知書」により、基礎年金番号が通知されます。
ところで適用事業所に常時使用される正社員や法人の代表者、役員、要件を満たす*パート・アルバイトなどは、国籍、※年齢、身分、報酬額などは問わず被保険者となり健康保険・厚生年金保険に加入することになります。
※原則として、70歳以上の人は健康保険のみの加入
*パート・アルバイトなど健康保険・厚生年金保険に加入が必要な方の要件などについては、こちらをご覧ください。
よって適用事業所に健康保険・厚生年金保険の加入対象となる社員が入社した場合、事業主は「被保険者資格取得届」を事業所の所在地を管轄する年金事務所へ提出する必要があります。
健康保険・厚生年金保険に加入が必要な社員や配偶者の手続き・必要な書類などは、下記表のようになります。
手続き内容など | 必要書類 | |
適用事業所に雇用された70歳未満の従業員(被保険者となる人) | 事業主が提出する「被保険者資格取得届」の記入に必要な書類等を用意する | 基礎年金番号通知書・年金手帳またはマイナンバーカード |
同時に複数(2か所以上)の適用事業所に勤務するようになったため、年金事務所または保険者を選択する | 健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届 | |
適用事業所に雇用された70歳以上の従業員(被保険者となる人) | 同時に複数(2か所以上)の適用事業所に勤務するようになったため、年金事務所または保険者を選択する | 厚生年金保険70歳以上被用者所属選択・二以上事業所勤務届 |
適用事業所に雇用された75歳未満の従業員(被保険者となる人)の配偶者(75歳未満) | 健康保険の被扶養者でない場合は、被扶養者(配偶者および子等)になる手続きをする | 健康保険被扶養者(異動届) |
適用事業所に雇用された65歳未満の人の配偶者(20歳以上60歳未満) | 厚生年金保険の被保険者でない場合で、健康保険の被扶養者に該当する要件を満たしている場合は、国民年金第3号被保険者となる手続きをする | 国民年金第3号被保険者該当届 |
新たに健康保険・厚生年金保険の被保険者となる社員を採用した場合、事業主は、氏名、生年月日、性別、住所、マイナンバーまたは基礎年金番号等を確認のうえ、資格取得届に記入して届け出ることが必要です。
令和4年4月1日以降に、従業員の採用などで資格取得の手続きを行う場合、マイナンバーによる届出であれば、被保険者本人の年金手帳または基礎年金番号通知書の確認は不要です。
令和4年4月1日以降に入社した新卒採用者でも、すでに年金手帳をお持ちの方には「基礎年金番号通知書」は発行されないので、年金手帳で基礎年金番号を確認します。
健康保険・厚生年金保険の加入手続きをする時、原則として添付書類は必要ありませんが、以下の(1)、(2)に当てはまる場合は、それぞれの場合に応じて必要となります。
(1)60歳以上の方が、退職後1日の間もなく再雇用された場合(この場合は、同時に同日付の資格喪失届の提出が必要になります)
以下のアとイ両方またはウ
ア.就業規則、退職辞令の写し(退職日の確認ができるものに限る)
イ.雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことが分かるものに限る)
ウ.「退職日」および「再雇用された日」に関する事業主の証明書
※電子申請で提出する場合、上記ア、イの添付書類は、画像ファイル(PDF形式・JPEG形式)による添付データとして提出することが可能