2019年4月1日から年間5日の年次有給休暇取得が義務づけられました。
「10日以上年次有給休暇が与えられるすべての労働者」が対象です。
正社員、学生アルバイト、パートなど働き方に関係なく要件を満たした人は、対象となります。
「年次有給休暇を10日以上付与される日(基準日)が、社員ごとに違うと管理が大変」
と社内で統一する場合、統一された基準日までに、年次有給休暇を何日取得させる必要があるでしょうか?
(例)4月1日を社員全員に年次有給休暇を与える基準日にしている会社
2019年9月1日に中途採用で入社した社員が
(1) 入社した2019年9月1日から継続して6か月間勤務している
(2) (1)の期間の全労働日の8割以上出勤した
この場合、2020年3月1日(法定基準日)に年次有給休暇が10日与えられます。
社内で統一された基準日(4月1日)にするためには
「2020年3月1日~2021年3月31日まで『13カ月』に応じた日数以上の年次有給休暇」
を取得させる必要があります。 よって
「2020年3月1日~2021年3月31日」に
(13カ月÷12ヵ月)×5日=5.42日以上
の年次有給休暇を与える必要あります。そして
■ 1日単位で年次有給休暇を与えている会社の場合
→6日以上の年次有給休暇を与える必要あり
■ 半日単位の年次有給休暇制度がある会社の場合
計算した端数が0.5以下の場合「0.5日」と扱う
→「5.5日以上」の年次有給休暇を与える必要あり
となります。
年次有給休暇など働き方改革については、こちらもご覧ください。
年次有給休暇年5日取得義務化!罰則は?こちらをご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
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