働き方改革 労働時間・休憩・休日

【働き方改革】年次有給休暇の基準日を社内で統一する方法は?

 
 

2019年4月1日から年間5日の年次有給休暇取得が義務づけられました。

 
 
 
 

「10日以上年次有給休暇が与えられるすべての労働者」が対象です。

 
 
 
 

正社員、学生アルバイト、パートなど働き方に関係なく要件を満たした人は、対象となります。

 
 
 
 

「年次有給休暇を10日以上付与される日(基準日)が、社員ごとに違うと管理が大変」

 
 
 

と社内で統一する場合、統一された基準日までに、年次有給休暇を何日取得させる必要があるでしょうか?

 
 
 
 

(例)4月1日を社員全員に年次有給休暇を与える基準日にしている会社

 
 
 

2019年9月1日に中途採用で入社した社員が

 
 
 

(1) 入社した2019年9月1日から継続して6か月間勤務している

 
 
 

(2) (1)の期間の全労働日の8割以上出勤した

 
 
 

この場合、2020年3月1日(法定基準日)に年次有給休暇が10日与えられます。

 
 
 
 

社内で統一された基準日(4月1日)にするためには

 
 
 

「2020年3月1日~2021年3月31日まで『13カ月』に応じた日数以上の年次有給休暇」

 
 
 

を取得させる必要があります。 よって

 
 
 

「2020年3月1日~2021年3月31日」に

 
 
 

(13カ月÷12ヵ月)×5日=5.42日以上

 
 
 

の年次有給休暇を与える必要あります。そして

 
 
 
 

■ 1日単位で年次有給休暇を与えている会社の場合

 
 
 

→6日以上の年次有給休暇を与える必要あり

 
 
 
 

■ 半日単位の年次有給休暇制度がある会社の場合

 
 
 

計算した端数が0.5以下の場合「0.5日」と扱う

 
 
 

→「5.5日以上」の年次有給休暇を与える必要あり

 
 
 

となります。

 
 
 
 
年次有給休暇など働き方改革については、こちらもご覧ください。

 
 
 
 
 

年次有給休暇年5日取得義務化!罰則は?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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