新型コロナ

緊急事態宣言や要請で休業へ、休業手当の支払いは必要?

 
 
 

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、緊急事態宣言の対象が全国に拡大されました。

 
 
 
 

北海道、茨城、石川、岐阜、東京、千葉、埼玉、神奈川、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡の計13都道府県は

 
 
 
 

「特定警戒都道府県」

 
 
 

とされています。

 
 
 
 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や要請・指示を受け休業する場合

 
 
 

・在宅勤務などが可能な場合、これを十分に検討しているか

 
 
 

・労働者に他に就かせることができる業務があるにもかかわらず休業させていないか

 
 
 

など

 
 
 

「使用者として休業を回避するための具体的な努力を最大限尽くしたが避けることができない」

 
 
 

と判断される場合、休業手当の支払義務はないとされています。

 
 
 

出典:厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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