新型コロナ

緊急事態宣言11都府県知事の要請で営業時間の短縮、休業手当の支払いは必要?

 
 
 

現在、感染拡大が続く新型コロナウィルス感染症。

 
 
 
 

東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡、栃木の11都府県が緊急事態宣言の対象となりました。

 
 
 
 

緊急事態宣言の対象都府県では、飲食店などに営業時間短縮要請などが行われています。

 
 
 
 

労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、休業期間中の休業手当(平均賃金の60/100以上)を支払わなければなりません。 

 
 
 
 

所定労働日丸1日の休業だけでなく、勤務時間の短縮など短時間休業をし

 
 
 

「休業手当(平均賃金の60/100)>勤務時間分の賃金」

 
 
 

の場合は、差額の賃金を支払う必要があります。

 
 
 
 

新型インフルエンザ等対策特別措置法による対応が取られる中で、協力依頼や要請などを受け営業を自粛し労働者を休業させる場合でも、一律に休業手当の支払義務がなくなるものではありません。

 
 
 
 

下記①②の要素をいずれも満たした場合は、休業手当を支払う必要がありません。

 
 
 

①原因が事業の外部より発生した事故であること 

 
 
 

(例)新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対応が取られる中で、営業自粛要請などを受けた場合

 
 
 

②事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること

 
 
 

最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であるかは、下記のような事情から判断されます。

 
 
 

・労働者に他に就かせることができる業務があるにもかかわらず休業させていないか

 
 
 

・在宅勤務やリモートワークなどの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分に検討しているか

 
 
 
 
 
 

出典:厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)4-問7

 
 
 
 
 

新型コロナ関連の労務管理や助成金については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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