令和3年1月1日から、子の看護休暇・介護休暇は
■「1時間単位(中抜け無し)」で取得できる
■「すべての労働者(日々雇用を除く)」が取得できる
と変わります。
詳細は、こちらをご覧ください。
労使協定の締結で、入社6ヶ月未満の労働者などからの時間単位の子の看護休暇・介護休暇の申出を拒むことができます。
詳細は、こちらをご覧ください。
事業主は、労働者が適法な子の看護・介護休暇の申出をした場合、どのような理由があっても拒めません。
子の看護休暇を申出する時は、厚生労働省令で定められた内容を事業主に明らかにする必要があります。
内容の詳細は、こちらをご覧ください。
申出方法は、申出書など書面の提出に限定されていません。(則第35条第1項)
厚生労働省令で定められている内容をもれなく申し出る限り、口頭での休暇申出も可能とされています。
社内で申出書の様式を定め提出を求める場合は、育児・介護休業規則などに
「看護休暇を取得する者は、原則として事前に子の看護休暇申出書様式◯号を総務課に申し出るものとする。
看護休暇の取得当日に電話で申し出た場合、出勤後すみやかに様式◯号を提出する。」
と規定するなどあらかじめ明らかにするとともに、申出書の提出は事後でも差し支えないようにすべきとされています。
(法第16条の2第3項)
出産、育児・介護休業については、こちらもご覧ください。
就業規則・各種規程については、こちらをご覧ください。
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